復興支援の産廃業許可
産業廃棄物を運搬するには、廃棄物を積むところと降ろすところの産廃業許可を取得しなければなりません。
(産業廃棄物収集運搬業許可)
たとえば、宮城県内から出る廃棄物を埼玉県内の中間処理施設まで運ぶ場合、宮城県と埼玉県の産廃業許可が必要となります。
弊事務所は平成15年の創業。埼玉県を中心に東日本の都県や市への申請実績があり、経験豊富です。
また、1日でも早く産廃業許可を取得するため、迅速かつ正確に業務を遂行します。
復興支援をお考えの事業者様を後方からサポートするため、産廃業許可に関するご相談を無料でお受けいたしますので、お気軽にこちらまでご相談くださいませ。
※お手数をおかけいたしますが、必ず「復興支援」の旨をご連絡くださいますよう、お願いいたします。
お問合せはこちらから。
Copyright(c)2003-2015 office EGUCHI All rights Reserved. 無断転載、転用を禁じます。
本ページは行政書士江口法務事務所が運営・管理しています。
【免責事項】
本ページが提供する情報には万全を期しておりますが、その内容が正確で最新のものであることを保証するものではありません。又、個別的、具体的な事案にはあてはまらないケースもありますので、本ページの情報は自己責任の上ご利用下さい。本ページをご覧になって行った行為について万が一損害を生じた場合でも、本ページの運営・管理者は一切の責任を負いかねます。
行政書士江口法務事務所
行政書士 江口 公晴
343-0041
埼玉県越谷市千間台西1-15-8
東武線 せんげん台駅 西口5分
|