土地の境界と土地家屋調査士
境界とは所有権界、占有界、公法上の境界と分けることができます。
 公法上の境界とは、地番と地番の境界(筆界)であり隣接者間で決めた境界は所有権の範囲であり、 公法上の筆界ではありません。
公法上の筆界は、明治時代の初期地券発行に際して図面の作成提出が義務付けられ最終的には県の改租担当官によって民有地確認がされ、地番が付され改租図(地引絵図、野取絵図)等に地番の境、つまり公法上の筆界が創設されました。
その後この作成された改租図は、当時の測量技術等が未熟なことから現地と整合しない所が多く明治18年に再調査(地押丈量)され、更正図が作成されました。これが公図の元となっています。
 上記の創設された筆界のほか、分筆、土地改良、区画整理、国土調査等により、新たな筆界が創設される場合があります。

土地の境界(筆界)をいろいろな資料、測量等により確認する業務を行っているのが我々土地家屋調査士です。

業務内容

         
1、登記申請業務
                
建物新築(未登記場合を含む)、増築、改築、取毀した時、
                 土地分筆、合筆、地目変更
                 登記簿の表題部の住所氏名変更登記
                 相続登記の前提として行う建物分割、土地分筆等
                以上の様な場合土地家屋調査士が代理人として法務局に申請します。

            
2、測量業務
       土地の境界(筆界)が不明な時、地積の実測、境界杭の埋設、道路境界査定
                  現況測量、縦横断測量、工事測量、土量計算など

          
3、許可申請業務
                
 農地転用許可、分家住宅、開発許可、道路位置指定、建築設計
                  法定外公共物(通称馬入れ、水路)払い下げなど

          
4、その他業務
                
 不動産登記、建築、測量に関する相談など

               | プロフィール | MAP | トップへ   |
      
  
お問い合わせ先


〒366-0822 埼玉県深谷市仲町17−5
営業時間 AM8:00〜PM9:00
休業日 原則 日曜日
TEL 048-571-9529
FAX  048-571-9292

E-mail fb15@cameo.plala.or.jp