相続の件 榎田登

まず初めに相続税4人分の榎田登の一括支払い

平成2811月14日 埼玉りそな銀行 嵐山支店

一人2,604,800x4=10,419,200円 本田の退職時の預金から

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両親を見て来た(父母)父30年間(1987年から2017年)

3級障害者14年間(1987年から2001年)365日一緒であったので考慮すべきです

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、
被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について
特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した
財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを
相続財産とみなし、第
900条から第902条までの規定により算定した相続分に
寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

    相続人であること(共同相続人のひとりであること)
②事業の手伝いや財産の提供、療養看護などをしていたこと
③被相続人の財産が維持もしくは増加したこと
④特別の寄与をしたこと

3.150坪各相続人に渡す(浦島勝子、榎田三男、榎田広行)





    浦島勝子 47-5 建物 土地 勝子1週間住んだ事にして売却 相続として

47-8 47-61/10勝子名義 47-7 9/10は元平名義で死亡時受取る約束

     榎田三男47-347-12 榎田元平名義で武蔵鉄工(株)に売却

当時5,000万円 武蔵鉄工47-3 売却 現在 柴崎邸 47-1260坪で農地の為

現在 未売却 武蔵鉄工名義 売却代金5,000万円 差引 土地の売却 

税金手数料1,000万円

三男4,000万円の家を購入 父名義で約2,000万円援助 三男の資金2,000万円支出

4,000万円の家の購入諸経費1,000万円 元平支出 合計元平4,000万円支出

     榎田広行 47-9 仮登記をして住む予定であった、家族の都合で断念

元平の遺言で排水溝を設置して150坪はいつでも渡せるようになっている

 

4.榎田登が父 元平 母 はる に生前贈与した物 約1億円

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令和3年(ラ)第17744号 遺産分割審判等に抗告事件

30265号(第1事件)同第30266号(第2事件)

30265号(第1事件)同第30266号(第2事件)

弁護士による意見内容

誤差9,700万円の件

令和3年(ラ)第1744号 遺産分割審判等に対する抗議事件(原審・さいたま家庭裁判所令和2年(家)第30265号(第1事件)、同第30266号(第2事件))

弁護士答弁によると

P7頁の抗告人は会社に勤めており、農業を手伝っていたのが土曜日及び日曜日のみであったことからすると、専従性が認められない上、被相続人に家賃を払ったことが無く、

水道光熱費も被相続人が負担していたことなどを考慮すると、被告人による農業の手伝い

が無償で行われたものと評価することも困難であるから、いずれにしても、被相続人との

身分関係に基づいて通常期待される程度を超える寄与が有ったと認められない。

その内容で弁護士は専従性が認められないことが、問題であってそのことによって

寄与分が認められないのが問題と言っていました。

しかし、私は被相続人の死亡16年前から農業に関しては一切任せられて確定申告の農業収入に関しては私の名義で申告し固定資産税を被相続人の依頼で支払っていました。

それを考慮すると、専従性が認められないと言うのはおかしいと思います。

それによって9,700万円の誤差も認められないと弁護士は言っていましたが、おかしいと判断します。。

確定申告書は山下法律事務所に依頼して家庭裁判所に提出済みです。

(東松山市 久保佐々木会計事務所で確定申告をしています)

それを考えるとこの専従性が認められないことはおかしいと判断致します。

裁判所が判断 ミスと弁護士に伝えました。

何も否定しませんでしたが、裁判で決定したことで抗議文は裁判所に弁護士は   私の依頼で出すことはできないと言われました。

熊谷裁判所に、ミスが有れば訂正すべきとの事と言われました、こちら側には、ミスはないものと判断いたします。

令和
3年(ラ)第1744号 遺産分割審判等に対する抗議事件(原審・さいたま家庭裁判所令和2年(家)第30265号(第1事件)、同第30266号(第2事件))

宜しく、お願い致します。

                                                榎田 登