損害保険会社と、顧問弁護士の悪行

損害保険会社と、顧問弁護士の悪行

 本当の意味の悪人は手先を使って悪事を働き、自身に火の粉のかかるのを免れます。
 しかし損害保険会社とその顧問弁護士はこれとは異なった、更に複雑な関係にあるようです。
 
損害保険会社側の利点
1.   面倒な事は全て弁護士まかせにする。そうすれば直接手は下さないで済む。
2.  自社の名前は直接おもてに出ず、弁護士が悪者になる。
3.  自社のスタッフの質を落とせる。損保の交通事故処理の人身担当は、本来相当の熟練が必要なのですが、今迄の裁判所の判断から、素人でも出来るようになってしまっている。(一般の損害保険会社では、熟練した人身担当を採用している場合が多い。)
4.  顧問医を何人も雇用するより安上がりである。金で動くので扱いやすい。 
5.  どの程度まで保険金支払いを減らせるか、試せる。
6.  裁判になれば、負けて元々。(本来支払わねばならないものに文句を付けただけ。)
7.  最悪の場合、罪は弁護士になすりつけ、弁護士の首を切れば全て終了となる。(トカゲのシッポ切りが出来る。…その時には、他人事のように『悪い弁護士だ。』と言っていれば済む。)


顧問弁護士側からの利点
1. 固定収入源となり、生活が安定する。
2. 裁判に勝てば、歩合も付く場合も有る。
3. 裁判に勝てば、名が売れて、名誉欲が満たされる。
4. 裁判に勝てば、更に顧問件数が増える。(国民や社会はより困難な状況におかれる事になるが。)
5. 裁判に持ち込むぞと脅しにかければ、大方の被害者は諦める。
6. 裁判に負けても、出費はない。


悪辣な手口は、
@  某損害保険会社担当者と合意して支払われた加療費用まで不当利得として返還請求しようとしている。その訴求期間に関しても正確に教えない。
A  某損害保険会社と、当方の加療費用の格差に対して、今後どのように取り扱うべきか質問しても、某損害保険会社の料金規定だけを主張する。(後日の訴訟を提起された場合の逃げ道として『ケースバイケース』としているが、この嘘は、某損害保険会社の件で、既に証明済み。)
B  加療費用算定方法に関して、某損害保険会社のものしか使用させないと言いつつ、行政諸省からの注意を受けると、裏に回って他の算定方法も認めている。
C  損害保険協会での会合での決定事項も、裏ですぐ反故にしており、某損害保険会社だけが良いとこ取りしている。
D  財団法人 交通事故紛争処理センター扱いの自動車事故被害者の件でも、目に余るもの がある。(本件に関しても、交通事故傷病者に原告が負担をかけるつもりなら、財団法人   交通事故紛争処理センターでの調停では、加療費用は全額支給されている案件です。)
E  自身の主張に一貫性が無く、一方での主張が、他方ではその反対になる。(健康保険費用−自賠責費用格差の件と健康保険内格差の件、受診当時の文書の取扱い(料金に関しては文書は無効とし、加療同意に関しては文書が必要とする。))
F  当院扱いでは、当該弁護士の関与している某損害保険会社と某共済組合のみが、他の損害保険会社等と支給率が大幅に異なっている。
G  過去の資料から原告の料金体系も予想できているにもかかわらず、加療終了後に踏み倒す。ラーメン屋での注文で考えれば、ラーメンを注文して食べた後に「『このラーメンはスープがまずかった。』から代金はまけろ。」あるいは、「『麺がゆですぎだった。』から代金はまけろ。」と難癖を付けている者と同様です。

 中国の広州・香港で蔓延したコロナウイルスの亜種同様、悪は伝染し、放置すれば、日本中に蔓延します。ただ単に加療費用の抑制に走るだけの輩には、何の将来性もありません。今迄同様の交通事故被害者の取扱いでの加療費用の抑制が限界に来た為、今度は加療費用の一部踏み倒しを計っているだけです。今のやり方を進めれば、加療費用全額踏み倒しも時間の問題です。
 交通事故被害者に真実の受傷理論を知って戴き、御自身の受傷状態を知る事によって、適切な診断方法での診断に基づく、適切な加療を受け、早期に社会復帰できる様に望んでおります。 これが、取りも直さず、加療費用の純粋な意味での抑制に繋がるのです。これが理解できない者は、国民や社会からやがて排除されます。




2004.01.11