科学の優先度について

科学の優先度について

  日本には日本国憲法があります。そして、第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と有ります。
   しかしながら、社会科学の範疇にある政治・法律あるいは人文科学の範疇に有るものは、自然科学の大きさに、しばしば押し流されます。それは自然科学が、社会科学や人文科学より、より基本的原則的であるからです。
   法廷で、損害保険会社の代理人弁護士は、柔道整復師法の不備には全く触れず、ただ単に柔道整復師を悪者にし、損害保険会社が柔道整復師に支払う施術費の単なる抑制を裁判の結果として獲得し、司法の立場で損害保険会社の代理人弁護士としての名声を得るだけの為に、交通事故被害者が、どのような発生機転で受傷するのかという点などには、なんら注目することもなく裁判でただ単に勝てばいいというのが基本方針のようにみえます。
  しかしながら、過去から現在までの交通事故被害者のおかれていた立場、あるいは不幸にもこれから交通事故被害者になってしまう可能性を持つ国民にとって、どちらの方が、より有用であるかは明らかです。
   社会科学の範疇にある柔道整復師法と言う制度の不備は、立法・行政の手で改善できます。
しかし、自然科学の範疇にある交通事故の受傷機転の解析、及び傷病の修復方法の解析は、人間によって歪曲される場合はあっても、真実はひとつであり、いかようになるものではありません。言い方によっては、神のみぞ知る世界です。その様な場合、できるだけの交通事故の受傷機転の解析、及び傷病の修復方法の解析が必要であるのは明白です。
   第一には、交通事故の受傷機転の解析が進めば安全対策が打てます。当然傷病を負う者もおのずと少なくなる事でしょうし、傷病の修復の機会も減少することになりますが、現実的には傷病が皆無になる事はないでしょう。それならば、第二には、傷病の修復を最短期間で行える方法の解析が是非とも必要だと言う事になります。この傷病の修復方法の解析に、手枷足枷だけはかけないで戴きたいものです。(一般の整形外科では実施しない、カイロプラクティック・整骨等を含めた統合医療



2004.01.11