出口(支出の面から)
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銚子市職員の退職金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銚子市職員の退職金の財源が確保出来ているのか否かが、懸念されております。東京都小金井市では、平成9年度の退職金支払い不能となる事が明らかになり、退職手当債の発行許可申請を国(自治省?)と都に提出しました。この事態は、自転車操業の中小企業のお話に酷似しております。 銚子市におきましては、 銚子市職員の退職金に関しての過去の経緯
苦言を呈する前に、先ず継続的に支払いできる財源が確保されているのか、その次に支払う支払えないの話になるように思いますがいかがなものでしょうか。財源が無ければ、支払いたくても支払えないと言うのが現実でしょう。苦言を呈する前に先ず財源確保が重要です。 銚子市職員の退職金に関しての現状
収支バランスで支払い額の過多団体(S30〜H14での累計)としては 銚子市……70億円 館山市……30億円 勝浦市……27億円 佐原市 鴨川市 茂原市 収支バランスで負担金(積立金)の拠出過多団体(S30〜H14での累計) 浦安市……43億円 八千代市…40億円 流山市……30億円 鎌ヶ谷市 …25億円 成田市……20億円 H16.12.08朝日新聞には、『その様な状態の組合から脱退して、自分だけは給付水準の切り下げ等の改革で生き延びようとする銚子…。』と記されていたとの事です。さらに、沼南町+柏市の合併に伴う負担金(積立金)の拠出問題での13億円の処理が宙に浮いたままのようです。この様な現状をどの様にとらえるのか、他人事とせず、銚子市民はよく考えてみる必要がある様に思えます。 |
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給与・報酬の受給者と支給者 | ||||
給与・報酬を受け取るものと、給与・報酬を支払うものが同一であることが、様々な問題を生む原因になっております。民間企業では、労使は明確に分離しています。(企業内の持株会等の例外はあります。)しかし、公務員の場合はどうでしょうか。特に、国の長、都道府県の長、区市町村の長そして、国会議員、都道府県議会議員、区市町村議会議員は、労使に明確に分離することは困難です。 ここから様々な問題が発生します。妥当な給与・報酬とはどの様なものなのでしょうか。『労』の立場で言えば、多い程良いことは確かです。しかし、『使』の立場で言えば、少ない程良いことも事実です。相当の労働の対価として給与・報酬の支払いが行われる訳ですが、何を基準に労働の対価の妥当性を論じればよいのでしょうか。一般的に、『公務員給与は高すぎる。』という言い方をしますが、何を基準に言っているのかは判然としません。それでは過去はどうであったかと言いますと、『公務員給与は安すぎる。』と言っていた時代もありました。ところがこの時点でもやはり何を基準にしているのかは明確でありません。なぜならば民間企業職員給与を基準にしているとは言うものの、その民間企業の定義が不明確であるからです。その時の行政機関の都合によって、かなり流動的なものだからです。何らかの理由によって民間企業職員給与を高めに誘導したい場合には大企業よりの資料を提示し、低めに誘導したい場合には中小零細企業職員よりの資料を提示すると言った方法です。産業別でもこの様な方法が採られます。 ここで取り上げようとしている『使』は、本来の『使』ではありません。代理の『使』な訳です。ここで、本来の『使』と代理の『使』との間で考え方の格差が生まれます。本来の『使』とは、国民であり、都道府県民であり、区市町村民です。しかし、代理の『使』(各長と議員)は、それらから選ばれ、本来ならそれらの意志に従って行動しなければならない筈なのですが、現実には前出の様に、労使区分が完全でない為に、より『労』よりの回答が出てまいります。その結果、公務員給与は際限なく上昇し、銚子市においては平成14年には銚子を含む海匝地域の民間企業職員給与の、なんと1.91倍(91%UP)迄に達しております。平成15年以降は、国の人事院勧告等の影響もあり、何らかの給与引き下げが行われている為多少改善しておりますが、それでも1.88倍(88%UP)と言う数値が出ております。現在問題になっているのは、88%と比較しても、僅か2%の『調整手当』です。このペースで海匝地区の民間企業職員給与と横並びにするには44年間もかかる訳です。(『調整手当』全廃の議案が可決されたとしても。)某市議会議員の発言では『調整手当』の項目は残存させると言っているようですが、地方公務員法において、民間賃金・物価・生計費とその他の事情を考慮して『調整手当』の支給用件としている事を全く無視する様な発言には驚きさえ覚えます。更に、『全職員昇給延伸』を金科玉条の様に取り上げておりますが昇給凍結の3年間(足掛け4年間)でやっと458559000円程度です。(初年度である平成16年は19673000円、平成17年は86263000円程度)それ以降は元に戻ることになります。 仮に銚子市では計算上今後毎年2%づつ減額したとしても44年間は『調整手当』の心配はないことになっております。(景気が余程加熱して極端なインフレ状態にならない限り。) この様な事から明らかなことは、労使の完全分離が必要だと言うことです。 市民(本来の『使』側)と市職員(本来の『労』側)双方に公平・中立な立場で給与・報酬及び退職金等を考える一般市民を含む常設組織(公開での)等の創設が必要だと言うことです。ここで、三役を含む市職員の給与と、市議会議員の報酬を考え、その答申を市長と議会が承認する様な形式にすべきであるように思います。 |
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そびえ立つ上級公務員の給与 | ||||
かつては、『公務員給与』と言えば、『安い』と言う事になっておりましたが、官公労の各種労働運動と、国の人事院勧告によって、一般国民の感じ方では、遙かに民間企業職員の給与水準をしのいでおります。 人事院におきましては、『民間企業の給与水準』を元に、『公務員の給与水準』を決定しているとしているのですが、ここに大きな落とし穴があります。元にする『民間企業の給与水準』がどの様なものであるのかを国民に明確にしていないのです。(確かに、問い合わせさえすれば教えてはくれますが、一般国民が果たしてその様にするか大いに疑問です。)そして、元にする『民間企業の給与水準』のとらえ方次第で、その『民間企業の給与水準』は大きく上下します。企業規模、業種、地域等様々な要素があります。 ここで、仮に 『民間企業の給与水準』が、最適のものだったと仮定しても、さらに隠された問題があります。一般国民が聞き慣れたTV・ラジオ或いは新聞等の報道で、『公務員の期末手当3.0ヶ月分(最大では5.5ヶ月分前後の場合もありました。)』などと発表されているのをお聞きになることがよくあると思います。単純にこのままで有れば、年収は、12+3=15となり、公務員が15ヶ月分の給与に近い金額を手にするであろうと一般国民は想像いたします。ところが、上級公務員の場合には、管理職手当支給割合(例月給に対して)或いは、役職加算割合(期末手当・勤勉手当に対して)等が用意されていて、先の『公務員の期末手当3.0ヶ月分』に、その数値を掛けるのです。この数値は、ご想像の通り1.0以上の数値ですから、当然前出の『公務員の期末手当3.0ヶ月分』以上の数値になります。それに例月給を加えるのでから15ヶ月より遙かに上の数値になる訳です。 しかし、これで終わりではありません。『勤勉手当』と言う一般国民でも聞き慣れた言葉があります。みなさんはどのような事を想像されますでしょうか。『皆勤手当』『精勤手当』『せいぜい1万円ぐらい』と言うようなことが頭に浮かんだ方は、まず民間企業で働いていた方か、或いはその家族でしょう。公務員の 『勤勉手当』はもっとデラックスなのです。年間1.4ヶ月分以上にも及びます。銚子市の高卒の初任給でも勤勉手当は、143300円×1.4×1.02=204632円になります。これを月額に案分しますと、17052円になります。…ただしこれはあくまでも高卒の初任職員のものです。仮に例月給389000円(8級6号)の方の勤勉手当は、 638816円になります。これを月額に案分しますと、53234円になります。 いかがでしょうか、これが銚子市職員の『勤勉手当』の実体です。これらの計算をしている内に、当方も公務員になりたくなりました。一般市民から苦情や文句がきても、これだけの給与を獲得できていれば、どんなことがあっても耐えられそうです。 参考http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040630_1.html |
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銚子市議会議員の投票動向(銚子市職員の『調整手当』廃止に関して) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の様に、銚子市議会議員全員に銚子市職員給与と民間企業職員給与の年収格差の事実をお知らせした訳ですが、過半数の市議会議員は、その事実を知りながら、市民サイドの判断でなく、銚子市職員サイドの判断を下しました。
(否決した市議会議員各位には、この官民格差をどの様にとらえ、どの様に解釈し、銚子市民に対してどの様な説明ができるのかが問われている様に思われます。) 更に、今回の銚子市議会本会議では、『調整手当』廃止案に対しては反対として否決したにもかかわらず、『調整手当』分を事前に削減した『17年度予算』には賛成して可決という事になりました。市民としては完全に訳がわからなくなりました。『調整手当』分を加算した修正案で可決というのなら理解できるのですが、8/28もの市議会議員が同様の立場をとられたと言うことになりますと、それなりの理由が有るのでしょうが、その様な判断をされた市議会議員各位の思考がどの様になっているのかは、各位の説明を戴かなければ理解のしようがありません。 いずれにせよ、次回の市議会議員選挙の際の、参考資料としていただければ幸いです。 |
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銚子市議会議員総務企画委員各位への資料(『海匝支庁管内での民間賃金の推移と、千葉県全域の平均年収及び、銚子市職員給料とその年収…給与=給料+手当』)等の送付 | ||||||||||||||||||||||||||
H17.03.11(総務企画委員会開催6日前)に、次の様な文書を添付して、銚子市議会議員総務企画委員各位へ資料をお送り致しました。(別に新聞記事2編も添付)…下記で説明中の資料はタイトルのアンダーライン部分をマウスでクリックして頂きますと、PDFファイルが展開致します。(PDFファイルに関しましては、次のアンダーライン部分をマウスでクリックして、Adobe Systemsのアクロバットリーダー等に関しての項を参照してください。)
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公務員の民間並み賃金と、民間並み退職金 | ||||
人事院勧告と言う言葉が有ります。ところが、国民の実感としての公務員給与と民間企業職員給与の間には相当の開きが有る様に思えます。なぜこの様な問題が発生するのかと言いますと、公務員給与との比較の際に引用される民間企業職員給与の数値に大きな問題があるからです。国・都道府県・区市町村の統計調査でも様々な分類方法がありますが、公務員給与との比較対象となる企業規模をどこにおくかで、全く異なった結果が出てきます。 現在の公的統計では、従業員数の分類から、 県総合企画部統計課の毎月勤労統計調査より…平均月間現金給与額×12=年間現金給与額 1〜 4人 …特別調査(年1回) 5〜29人 …全国調査(毎月)、地方調査(毎月) 30人以上 …全国調査(毎月)、地方調査(毎月) 県商工労働部雇用労働課の中小企業賃金事情調査…有効回答事業所数/調査対象事業所数=491/1624(有効回答率30.2%) 1〜 9人…この範囲の統計は取っていない可能性がある。 10〜 29人 30〜 49人 50〜 99人 100〜299人 300人以上 の様な分類で行っています。 そして、集計項目としては、 学歴別確定初任給………………7月31日現在の初任給 産業別確定初任給………………7月31日現在の初任給 地域別確定初任給………………7月31日現在の初任給 企業規模別確定初任給…………7月31日現在の初任給 平均賃金…………………………7月の最終給与締切日現在(1ヶ月だけの給与) 産業別平均賃金…………………7月の最終給与締切日現在(1ヶ月だけの給与) 企業規模別平均賃金……………7月の最終給与締切日現在(1ヶ月だけの給与) 職種別・年齢階級別平均賃金 …7月の最終給与締切日現在(1ヶ月だけの給与) が有ります。 現実としては中小零細企業が多い事から考えれば、上記の分類の比較的上方の資料を基準にすべきでしょうが、次の様に考えた場合、どの様に判断してよいかは大いに問題になります。つまり、従業員数10人の会社が30社有ったとした場合、従業員数300人の会社1社との従業員数が同様だと言う事です。サンプル数としては前者が10件、後者が1件となります。平均給与は当然前者より後者の方が上ですが、従業員数の少ない会社が占める企業数は格段に多いと言う事です。 さらに業種による分類でも、大きく異なります。 日本標準産業分類では、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業、飲食店、金融・保険業、不動産業及びサービス業(楫サービス業及び外国公館を除く。)となっております。統計では、産業別、事業所規模別に無作為抽出で、厚生労働大臣によって指定された約1000事業所についての調査結果を出しているとしている統計もあります。 この様に、どの産業のどの規模の資料を基準にして公務員給与を決定するかによって、一般国民の立場、一般都道府県民の立場或いは一般区市町村民の立場での、公務員給与のとらえ方は大きく異なってきます。例えば銚子市の場合、825人の職員が在籍している訳ですが、銚子市には、その規模の企業は恐らく数社しかなく、産業別でのサービス業では、その規模の企業は皆無である様に思われます。仮に有ったとしても統計上の最高位の賃金グループに分類される為、一般国民の立場、一般都道府県民の立場或いは一般区市町村民の立場、から見れば、『高給取り』と写る事は間違い有りません。 また、前述しました様に中小企業賃金事情調査の各支庁管内別平均賃金等は、7月1ヶ月だけのものである為、公務員給与で言う期末手当・勤勉手当等は全く考慮されない数値となります。この様な事から、公務員給与を考える場合には、年間総賃金(年間総収入)という考え方をしなければ、その実態が把握できません。(もっとも、職員組合補助金等による、給与以外の支出に関しては別に考慮すべきですが。) 最終的には、生涯賃金総計を計算し、それから年収を逆算し、さらに月収を逆算していけば、一般国民の立場、一般都道府県民の立場或いは一般区市町村民の立場からの、公務員給与の高低が明確になるものと思われます。(退職金が、民間企業の支給額より大幅に多い事や、共済年金の優遇等も考慮される必要がありますが、現実としては当面無理でしょう。) 本来なら、年収総額、さらに生涯賃金総額等を比較すべきだと思います。 そうでなければ官民格差は決して零(0)にはなりません。 |
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官公労と民間労組と『連合』 | ||||
労組と言えば、官公労組(自治労等)も民間企業労組も共に労働者として使用者側と対峙している様に思えます。かつての労働運動はなやかかりし頃の『労働者の権利を獲得するぞ!!』などのシュプレヒコールも思いだされます。しかし、ここに大きな誤解があります。ひと昔或いはふた昔前迄は、労使・労使交渉と言いますと確かに民間企業労組が牽引車となって、官公労組(自治労等)の給与・待遇等の引き上げに一役も二役も買っていたのですが、現在はどうでしょうか。 現在の官公労組職員の給与等を考えた場合、明らかに民間企業労組職員の給与・待遇等を遙かにしのいでおります。にもかかわらず、かつての同志と言う事もあるのでしょうが、いまだに民間企業の給与(年収)より70%〜80%以上も高額給与(年収)を取っている官公労組(自治労等)職員と、共闘させられている事に気付いていないのです。 現金での話に変換してみますと現実問題になってきます。民間企業で100万円の給与を支払われている職員がいたとします。この時公務員には170〜180万円支払われているのに、民間企業の職員には、公務員には70〜80万円も多く支払われている事を隠したまま、我々も生活が苦しいから多少でも賃金カットは認めないとしているのです。ところが、心優しい(見方によってはおめでたい)民間企業で100万円支払われている職員は、かつての同志と言う事もあって、相も変わらずこれを応援しているのです。 中央省庁の『狡』は、TVや新聞紙上では多少たたかれおりますが、地方公務員に関しては、存外その様な記事は目にしません。(大阪市の件はあまりのえげつなさに、TVや新聞紙上でたたかれましたが。)しかし、地方公務員の給与(年収)を精査してみますと、『何をかいわんや。』という言葉しか出て来ない程、優遇に優遇を上乗せしております。特に、上級の役職者に対しての加算は、恐らく中央官庁のそれを見習ったものでしょうが、あきれるばかりです。 一般国民の考え方では、期末手当が3.0ヶ月と言えば、年収では12+3=15ヶ月となる筈ですが、これは、地方公務員でも下級の役職の職員で、上級の役職職員には、1.10〜1.20の間の管理職手当支給割合と言う様な数値が有ります。又、役職加算割合と言う様な数値も存在していて、1.05〜1.20の間の数値があります。12+(3.0×1.2)=15.6ヶ月と言うように膨張してまう様に出来ております。更に、民間企業では、勤勉手当としての皆勤手当・精勤手当等として、せいぜい1〜2万円程度が支給されるだけですが、地方公務員におきましては、年額で、1.4ヶ月分以上の金額が支給されているのです。これらの素晴らしい計算方法によって、地方公務員の給与(年収)は、民間企業職員の給与(年収)の170%〜180%以上になるわけです。 銚子市ではそれでも僅か2%の『調整手当』のカットが、28名中16名の市議会議員の反対によって否決されたのです。この地方公務員給与のからくりの解析は市議会議員各位が行った上で、審議・議決に臨まねばならないものであるのに、それすら精査出来ていない市議会議員が存在している様で、そのこと自体が問題でもあります。180−100=80の計算が出来ないとも思えないのですが、全くこの世界の事は解りかねます。市長と市議会議員の意地の張り合いに、市民を巻き込んで欲しくはないものです。 労働運動の中心にある『連合』が、これに気付いていない筈はないのですが、組織の票固めの関係からか、何も言い出しません。官公労組(自治労等)からも民間企業労組からも支持を獲得したい団体としてはやむを得ないのかも知れませんが、一般国民を裏切っていることに間違いはありません。いずれこの件に関しての追求が始まり、『連合』は瓦解する事になることは必定です。 |
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自浄力の無くなった公務員労組 | ||||
自治労等の公務員労組は、かつて公務員給与が民間企業労働者給与より低額であった時期に、『民間企業並みの給与の獲得』を旗印にして様々な運動をしておりましたが、いつしか逆転しているにもかかわらず、国民・都道府県民・区市町村民に背を向けて、明らかに民間企業並以上の給与等(福利厚生・年金等を含めて)を獲得し、その恩恵を隠蔽してきました。これは国民・都道府県民・区市町村民に対しての裏切り行為そのものです。更に公務員の退職金と官僚の天下りに関しては、言語道断です。 様々な不都合な事態が発覚した後になって、どんないい訳をしても誰も信じませんし、誰も認めません。日本には『武士の情け』という言葉もありますし、刑事事件でも、『自首』という扱いが有りますが、事件が発覚していない以前の扱いの筈です。 『よいとこ取り。』のあげくに何をいっても誰も信じません。正当な理由の下に主張し、獲得すべきものがあれば獲得し、手放さねばならないものは手放さなければ、単なる『狡(ずる)』としか言いようがありません。銚子市の場合『…当時銚子市職員給与は、海匝地区の中小企業従業員の給与よりも2%低かったから、市議会も2%(昭和60年、61年)の調整手当の導入に賛成しました。しかし現在では銚子市職員の給与は海匝地区の中小企業従業員の給与よりも39%高くなっており(平成15年千葉県の調査)…』との資料が配付されましたが、当方が入手した千葉県の調査結果を並べ替えてみましたところ、年収で計算しますと昭和61年頃に52%、平成15年には88%にも格差は広がっております。(最大格差は、平成14年の91%が最大でした。)これは、当然退職金等にも大きな影響を与えます。 現在の給与等の比較は、短期間の給与の比較(各年度の7月に支払われた給与の比較)で行われております。しかし、これには、期末手当、勤勉手当等は含まれません。本来なら、年収総額、さらに生涯賃金総額等を比較すべきだと思います。現在の短期間の給与の比較は、見方によっては詐欺的です。市職員が詐欺罪なら、労組は詐欺幇助罪です。現在の官民格差について抗弁ができるので有れば、銚子市民に公開で行なって頂きたいものです。 見方によっては市長の私的諮問機関といえるかもしれませんが、『銚子市特別職ならびに職員の給与等を考える懇談会』への参加を銚子市職員労働組合等にも呼びかけたそうですが、どの様な理由からか参加拒否されたとの説明がありました。連合千葉関連の方は参加されておりますが、ご当人の発言が、何かにつけ言い訳的に聞こえたのは私だけではない様に思えます。 銚子市職員労組も出るべきところに出て、仮に市民からの反発が有ったとしても、はっきり主張すべきは主張すべきです。出なければならないところにも出られない程、甘い汁を吸っていたのではないかと、痛くない腹まで探られることになります。 日本全国各地で、地方公務員給与の見直しが行われております。新聞やTVでの報道は、氷山の一角です、インターネットで調べてみますと、これほど多くの都道府県或いは区市町村で地方公務員給与の見直し等が行われているのかと驚くばかりです。 後ろめたい給与を貰っていては、主義主張は述べられません。誰が考えても正当な給与を受給し、きっちり職務をまっとうすることによって、初めて主義主張を述べることが出来ます。 大阪市のほとんどヤミ給与と言っても過言でない、えげつない公金の乱費によって、その方法(誤魔化し方)等が明らかになりました。 『法外な要求』と言う言葉がありますが、現在の公務員給与等はまさにそのものです。 時代劇のセリフの中で、『**屋、おまえも悪よのう…。』と言うのが有りますが、現在の日本にはそのセリフが満ちあふれている様に思えます。諸兄はどの様にお考えでしょうか。 |
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某銚子市職員の年収の試算 | ||||
出典:銚子市企画部職員課にお願いして調査頂いた資料をまとめたものです。 | ||||
この『某銚子市職員の年収の試算…銚子市の支出(人件費_銚子市職員給与等の算出)に関して』を見ていただければ、算出方法の複雑さからも『調整手当』の2%でさえ年収に大きく影響することが判ります。又、公務員給与の期末手当がしばしば話題にのぼりますが、期末手当と勤勉手当(勤勉手当支給割合による)が別に支給されていることも判りました。さらに、管理職など上級職員には、管理職手当支給割合・役職加算割合等があり、それらの数値が、1.00以上であることから、かけ算をすれば当然より以上の数値が算出されます。民間企業では40万円の基本給の者が、期末手当3.0ヶ月を受給する事にした場合、年収は40万円/月×(12月+3月)=600万円となり、それを多少上回る年収になるのですが、銚子市職員の年収は770万円にもなります。これらの**割合・**率としての数値が、公務員給与を膨張させていることは間違い無い様に思われます。ご参照いただければこの他にも様々な問題点の存在することが判ります。恐らく、他の区市町村或いは都道府県でも類似の算出方法が採られているものと思われます。公務員給与の適正化を図るためにご利用いただければ幸いです。 なお、この表に掲載されている資料の出典は、銚子市企画部職員課にお願いして調査頂いた資料をまとめたものです。(資料を提供してくださいました、銚子市職員課担当各位には、御礼申し上げます。)資料の整理等は当方が致しました。 この本文は、1画面(或いはできるだけ少ない画面数)での参照と、容易にプリントアウトできる様にPDFファイルとして、保存してあります。[PDF]より後方のアンダーライン部分(タイトルの)をマウスで左クリックしていただきますとPDFファイルが展開します。文字が見にくい場合には、拡大して参照して下さい。 PDFファイルに関しては、先ず、このホームページのAdobe Systemsのアクロバットリーダー・アドビリーダーに関しての項をご参照下さい。 [PDF]『銚子市の支出(人件費_銚子市職員給与等の算出 )に関して』へ (プリントアウトする場合には、3ページ目が白紙になっておりますので、1.2ページを先ずプリントアウトしてから、4〜6ページをプリントしてください。用紙が1枚無駄にならなくて済みます。) できるだけの注意は払っておりますが、錯誤がありましたら、早急に訂正致したいと思いますので御連絡戴ければ幸いです。 |
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海匝支庁管内での民間賃金の推移と、千葉県全域の平均年収及び、銚子市職員給料とその年収…給与=給料+手当 | ||||
出展:千葉県商工労働部・同総合企画部資料及び広報ちょうし | ||||
この『海匝支庁管内での民間賃金の推移と、千葉県全域の平均年収及び、銚子市職員給料とその年収…給与=給料+手当』を見ていただければ、S61年〜H15年間の千葉県の民間企業労働者の賃金と、銚子市職員の給与の間にどの程度の格差が存在するかが判ります。(年収ベースで考えますと、高率な公務員の期末・勤勉手当及び様々な役職加算そしてその他の手当等も、加味された数値となり民間賃金との比較が容易になります。…但し、職員組合等への補助金等は含まれておりません。) 先に「銚子市特別職並びに職員の給与などを考える懇談会」名で提示されました『−調整手当の廃止に向けてのお願い− 銚子市からの給料を支給されている方々へ』には、S60、S61 年当時は、官民格差として海匝地区の中小企業従業員の給与よりも(銚子市職員の給与が)2%低かった等の記述がありますが、以下の資料を精査した場合、官民格差はS61年で1.27倍、最大格差を示したH14年には1.59倍にもなっております。(千葉県内全域との比較です。千葉県全域の給与水準より海匝地区の給与水準がさらに約17%程度低い事を考慮しますとその格差は実に、S61年で1.52倍、最大格差を示したH14年には1.91倍にもなります。)一般市民が、であると感じていた事を裏付ける結果となりました。 なお、この表に掲載されている資料の出典は、千葉県商工労働部資料・千葉県総合企画部資料及び銚子市発行の『広報ちょうし』です。資料の整理等は当方が致しました。 この本文は、1画面(或いはできるだけ少ない画面数)での参照と、容易にプリントアウトできる様にPDFファイルとして、保存してあります。[PDF]より後方のアンダーライン部分(タイトルの)をマウスで左クリックしていただきますとPDFファイルが展開します。文字が見にくい場合には、拡大して参照して下さい。 PDFファイルに関しては、先ず、このホームページのAdobe Systemsのアクロバットリーダー・アドビリーダーに関しての項をご参照下さい。 [PDF]『海匝支庁管内での民間賃金の推移と、千葉県全域の平均年収及び、銚子市職員給料とその年収…給与=給料+手当』へ [PDF]『海匝支庁以外の各支庁の民間賃金の推移』へ できるだけの注意は払っておりますが、錯誤がありましたら、早急に訂正致したいと思いますので御連絡戴ければ幸いです。 |
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銚子市職員労働組合連絡協議会の発行する市労連ニュース(2005年2月28日)に関して | |||||||||||||||||||||||||||||||
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『銚子市特別職並びに職員の給与等を考える懇談会』から銚子市職員の皆様へのメッセージ | ||||
−調整手当の廃止に向けてのお願い− 銚子市からの給料を支給されている方々へ 平成16年11月15日付けの「広報ちょうし」が示す「一般会計」によれば、支出の中の「人件費」の占める割合は約31%であり、一方収入の中の「市税」の占める割合は約31%となっております。このような状況は、市民の税金がそのまま「市職員」の給料になってしまっている現象で、市税を払っている市民としては、「やりきれない感情」を持っております。 従って、銚子市の行政サービスは他の財源、つまり地方交付税、地方債、国庫補助金によって行われなければならず、市独自の財源による行政サービスの不能状況は、まさに民間における経営から見た場合、驚きであり、また民間の経営であれば、「倒産」の憂き目にあることは明白です。 地方自治体における「給与水準」が国家公務員と比較して高すぎるということは、以前から指摘されており、平成16年9月10日付けの総務省事務次官による行政指導でも、地方自治体における「公務員の給与の適正化」が求められております。そして、この「高すぎる給与」の一つの原因となっているものに「調整手当」の支給があることも以前から指摘されてきました。 銚子市職員が「調整手当」を支給されるようになった経緯を見ますと(昭和62年11月2日付け、千葉県総務部長宛)、「県内の28市中21の市町村で支給されるようになっており、隣接の香取郡市まで支給しており、銚子も支給する環境が整った」とあります。しかし、銚子市は、本来この「調整手当」の対象地域には該当しておりません。銚子市に勤務する国家公務員、例えば、税務署職員には支給されてはいないのです。この件に関して、平成16年11月26日付けで市長へ出された「監査結果」において、「調整手当」に「不当性は見られない」という判断が出されました。これは、「条例化」そのものの手続きに「不当性がなかった」ということであり、議会の議決がなされていることからすれば、極めて当然な判断です。問題は、支給対象になっていない銚子市において、県内21の市町村が支給されているから、銚子市も支給するという、もともと対象地域になっていない地域を「付和雷同的」に合法化した点にあったと考えられますが、当時銚子市職員給与は、海匝地区の中小企業従業員の給与よりも2%低かったから、市議会も2%(昭和60年、61年)の調整手当の導入に賛成しました。しかし、現在では銚子市職員の給与は海匝地区の中小企業従業員の給与よりも39%高くなっており(平成15年千葉県の調査)、情勢はすっかり変わっているのです。このような情勢に適応することは地方公務員法の示す給与の決定原則の一つですし(地公法第14条情勢適応の原則)、今回の「監査結果」は一般論としてこのことに言及しました。 昨今、県内の地方自治体は、例えば、木更津市、野田市、我孫子市、茂原市、東金市において、「調整手当」の廃止に向けた減額措置がなされていることはご存知だと思います。海匝地区で第一番目に導入した銚子市は、どうか率先して2%の「調整手当」の将来に向けての段階的な廃止に賛同されるよう銚子市民としてお願いします。そうすることにより、推計1億7千万円の「調整手当」分は、他の行政サービスに転換され、市財政の「健全化」に大いに貢献できることは言うまでもありません。 ここに、銚子市から給与を受け取っている方々に、切にお願いする次第です。 平成17年2月24日 銚子市特別職並びに職員の給与などを考える懇談会(代表 永峰卓夫) |
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銚子市の特別職(市長・助役・収入役)・教育長と市議会議員の処遇について | ||||
読売新聞の2005年02月17日に次の様な表題で、下記の様な記事が掲載されました。 町長の給料 係長並に 合併失敗で「行革」岩手・藤沢町 3月議会に提案 岩手県藤沢町が新年度から佐藤守町長の給料を50%削減する方針を固め、3月議会に関係する条例改正案を提出する。 周辺市町村との合併から外れ、巨額債務を背負いながら単独での生き残りをかけた行革の一つ。可決されると、町長の年収は約420万円になり、部下の係長並みになるという。 案では町長の給料は月額34万6000円。寒冷地手当などが加わるが、ボーナスは2003年度から全額カットしている。 町長以外にも、特別職の助役や教育長、正副議長らの給料・報酬を最大20%削減する。さらに2人の助役を1人に減らし、2003年度からの一般職員のボーナス一部削減も継続するなどして、年間1億9000万円を節減する予定。 町の一般会計は68億円(2003年度決算)だが、国営農地開発などに巨費を投じた結果、第3セクターの肩代わり返済分を含め、約200億円の債務を抱えるようになった。一関市などとの合併に活路を見いだそうとしたが、財政状況の悪化を指摘されるなどして、事実上枠組みから排除された。 当初の市町村合併の話の中(現在進行中の旭市・海上町・干潟町・飯岡町の1市3町の枠組みに)で、是非とも加入したいという時期に、合併専任助役として金田氏が押された時、銚子市議会は否決しました。数ヶ月後に、事態の悪化によって合併専任助役としての腕の振るいようがほとんど無くなった時点で、今度は、金田氏の助役就任の件を可決しました。…気の抜けたビールは、おいしくありません。できれば飲みたくないものです。 そして、今回の『調整手当』の問題でも、監査委員の監査報告を精査すれば、素人でもその異様性が判るのに、単に監査報告を鵜呑みにして銚子市議会は否決しました。年間36万円/人の政務調査費を支給されているのですから、新聞やインターネットのニュース番組ぐらい見るだけの費用は充分に支給されている筈です。各種の報道を見れば、全国の『調整手当』の取り扱われ方がつぶさに判ります。…新聞代3925円/月(47100円/年)・インターネット接続料4210円/月(50520円/年) 2005年02月23日に、『調整手当』を全額カットした銚子市の予算案が提出されました。銚子市議会議員は、総額5.28ヶ月分の期末手当をもらい続けておりますが、これについても考えてみる必要がある様に思えます。 |
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銚子市の『市職員の給与などを公表します』内の「職員給与費の状況」と「人件費の状況」での格差について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員給与と人件費の間に約21億円の差があります。これを調べた結果が、下記の様になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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銚子市の議会費内訳(平成15年度決算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市議会議員1名当たりの各種経費を按分計算しますと、約1千万円強になります。様々な面で余程頑張っていただかないと、市民感情等から、全ての面で市民から乖離してしまう様に思えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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銚子市特別職等の給与・報酬等に関して(平成16年現在試算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H16改訂後の水準での銚子市特別職等の給与・報酬等に関しての計算値です。改訂前後で、どの程度特別職給与が減額されたのかも計算してみました。(『給与』とは『給料』+『手当』です。議会関係では、『報酬』と言います。) なお、この表に掲載されている資料の出典は、銚子市発行の『広報ちょうし』及び銚子市企画部職員課にお願いして調査頂いた資料をまとめたものです。(資料を提供してくださいました、銚子市職員課担当各位には、御礼申し上げます。)資料の整理等は当方が致しました。 この部分の文書は、1画面での参照と、容易にプリントアウトできる様にPDFファイルとして、保存してあります。[PDF]より後方のアンダーライン部分(タイトルの)をマウスで左クリックしていただきますとPDFファイルが展開します。文字が見にくい場合には、拡大して参照して下さい。 PDFファイルに関しては、先ず、このホームページのAdobe Systemsのアクロバットリーダー・アドビリーダーに関しての項をご参照下さい。 [PDF]『銚子市特別職等の給与・報酬等に関して』へ できるだけの注意は払っておりますが、錯誤がありましたら、早急に訂正致したいと思いますので御連絡戴ければ幸いです。 |
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上記の結果を元に計算した場合、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会関係のみで、東庄町と比較した場合、年間どの程度過剰支出となっているのか、更に議会議員数を変化させた場合どの様な結果が得られるのかについて。(給料と期末手当のみです。他に諸手当。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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市長・助役・収入役・教育長と議会関係を含めて、東庄町と比較した場合、年間どの程度過剰支出となっているのか、更に議会議員数を変化させた場合どの様な結果が得られるのかについて。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 市長・助役・収入役には、給料・期末手当・通勤手当の他、旅費として、「電車・バス…運賃+1500円(日当)」又は、「公用車…400円(日当)」が支払われる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H16改訂前の水準での銚子市特別職給与等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 銚子市特別職が、役職加算割合を1.45から1.20に引き下げたことは、一応評価するものの、この役職加算割合なるものの正体が何であるのかを考えた場合、この役職加算割合なるものにも大きな疑問があります。『国』の特別職の給与等の比較の関係から存在するとの話もありますが、年収ベース以外での比較を困難にする為にも有る様に思えます。(上記の銚子市-東庄町の例を参照ください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 市の特別職(市長・助役・収入役)・教育長・議会議員(市議会議員)と、町の特別職(町長・助役・収入役)・教育長・議会議員(町議会議員)の違いがどの程度のものか、市民・町民に明確に言える者が、関係者内に存在するか疑問です。違いがほとんど無いとするので有れば、上記の年収格差について何らかの説明が必要である様に思えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 上記の計算から年間1億円前後の支出額の差違があると言うことは、過去には10年毎に10億円程度の事業を行うことが出来たという事です。銚子市の諸施設は老朽化が目立っておりますが、それらの更新も過去に可能であったようにも思えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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他の区市町村の給与・報酬の取り扱い方 その1 | |
毎日新聞の2005年01月25日に次の様な表題で、下記の様な記事が掲載されました。 館山市 3%削減 組合に提示 一般職1年間 給料と調整手当 税収の落ち込みなどで厳しい財政状況にある館山市は24日、人件費抑制のため、4月1日から1年間の期限付きで一般職員(461人…人口50696人)の給料と調整手当を3%削減することを職員組合に提示した。特別職の給料と一般職員の管理職手当の削減は03年1月から実施しているが、一般職員の給料カットは初めて。市は職員組合への理解を求めて「交渉」を行う。 一方、現在実施している管理職手当の減額(部長級5%、課長級3%)をさらに1年間継続させる他、市4役の給料減額(現行5%)を、市長10%、助役、収入役、教育長はそれぞれ8%にする事を決めた。 一般職と特別職の給料減額を実施した場合、市は、一般職が年間約6000万円、特別職が約300万円分削減できると試算している。 |
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千葉県の調整手当の取り扱い方に関して その2 | |
毎日新聞の2005年01月22日に次の様な表題で、下記の様な記事が掲載されました。 県と44市町村・三役「調整手当」を受給 市民団体「不適当」と住民監査請求 県と、県内79市町村中44市町村の首長ら三役が、「支給は不適当」とする国の通知に反して「調整手当」の支給を受けていたことが21日、市民団体「地方自治研究会」の調査で分かった。同会はこのうち県と14市町村の各監査委員に対して同日までに、これまで三役を含む特別職に支給した調整手当相当額の返還と、手当の支給規定廃止を求めて住民監査請求をした。 地方自治法によると、調整手当は、物価が高い地域に住む公務員と、同じ地域の民間人との給与格差を是正するために支給される。一般職員が対象で、額は本給と扶養手当などに一定の支給率をかけて算出される。三役の給料は職務の特殊性を考慮し、一般職とは別に条例で定めることになっている。自治省(当時)は68年の通達で、「知事(市町村長)、副知事(助役)、出納長(収入役)に調整手当を支給するのは極めて不適当だ」として、全国の自治体に是正を求めた。 しかし、同会によると現在も、堂本暁子(千葉県)知事や千葉市の鶴岡啓一市長ら計45自治体の三役が、本給などの1〜10%に当たる調整手当を支給されている。県三役(4人)は03年度、計364万4000円の支給を受けた。 我孫子市は昨年、「調整手当は本来、勤務地によって物価格差がある国家公務員や県職員のためのもので、市町村レベルでは必要ない」などとして、三役の手当を廃止し、一般職についても削減を決めている。 同会は「千葉県の人件費は、05年度当初予算の36・9%を占めている。各自治体が財政難を克服するには、まずは特別職が率先して自らの手当を廃止しなくてはならない」と、監査請求の理由を話している。【大場伸也、吉岡宏二】 |
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千葉県の調整手当の取り扱い方に関して(千葉県知事に対しての質問書) その1 | |||||||||||||||||||||
上記の回答では、県の人事委員会の勧告の内容を尊重して…とあり、あたかも県の人事委員会に丸投げしているような体裁を取っておりますが、県の人事委員会の資料の作成を誰が担当しているのかを考えれば、その勧告内容も限定的なものにならざるを得ない様に思われます。『調整手当』に関しては、県民の理解が得られないので、『調整手当』に替えて『地域手当』の名目での支給が検討されているとのことのようです。そして給与全体からの削減での話に終始しております。『調整手当』の廃止に対してはほとんど触れられておりません、これが公務員給与のいじましく、ずるい方法で、『**手当』の作成・存続の方法なのです。項目は決して消滅させないのです。そして、いつの日かその項目が不死鳥の様に復活しているのです。『調整手当』・不適当な『特殊勤務手当』については、跡形もなく消滅させない限り、いつの日にかふたたび復活することになります。…厳しい財政状況が乗り越えられれば、また『おいしい公務員生活』が始まる様にもとらえられますが、これは、ねじまがつてしまつた私だけがそう思っていることなのでしょうか。 |
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銚子市の特殊勤務手当に関して | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
読売新聞の2004年12月26日に次の様な表題で、下記の様な記事が掲載されました。 本来の仕事に「特殊(勤務)手当」…給食調理師に「調理手当」など 都道府県と政令市対象 総務省、初の実態調査 重複の疑い152億円 改善要請 地方公務員の通常業務に含まれるにもかかわらず、給与とは別に業務目的の名目で支給される特殊勤務手当が計152億円にのぼることが、25日、都道府県と政令指定都市を対象にした総務省の初の実態調査でわかった。こうした手当の支給は、給与の二重払いとの批判も招きかねないため、総務省は近く、各自治体に改善を求める方針だ。 特殊勤務手当は本来、危険や困難を伴う業務に従事した職員に支給されるものだ。都道府県と政令市を合わせた2003年度の(全)支給額は計1207億円だった。 しかし、特殊勤務手当の中には、もともと勤務開始時刻が午前5時〜7時と早い職員に対する「早期出勤手当」や、学校給食調理師への「調理業務手当」、印刷担当者への「印刷業務手当」などが含まれていた。これらの「特殊」とも思われない重複疑いがある手当の額は、都道府県で44億円、政令市で108億円にのぼった。 また、手当は業務の日数や件数に応じて支給されるのが原則だが、毎月の定額制になっている例が支給額の一割強を占めた。 総務省は「自治体によっては無用な手当を無くし、支給額自体も減少傾向にある。さらなる改善を求めていきたい。」(給与能率推進室)としている。 銚子市の特殊勤務手当に関しては、次の一覧表の様になっております。市民の立場から納得できるものも有れば、そうでないものもある様に思えます。その全支払額は18589000円/年で、受給者数は825人中331人です。また、年額・月額は56160円/人/年(4680円/人/月)の様になります。税金を負担している者の立場に立って熟考してみる必要がありそうです。
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銚子市特別職・一般職等の給与・報酬等に関して | |
現在の行財政問題でも特に財政問題を取り上げる場合、入り口の問題として、税収の伸び悩み、税の直間比率の改訂、予算の硬直化(サラ金予算)等が挙げられますが、出口の問題としましては、事業としての税金の無駄遣い、人件費としての公務員給与・退職金・年金での民間と比較した場合の過剰優遇が問題になっております。 銚子市職員の調整手当2%支給問題に関しましても、未だ減額されておりません。この裏には、銚子市職員給与の計算方法を熟知しなければ理解しがたい部分があります。つまり、単純に例月給与に影響するだけでなく、調整手当は期末手当・勤勉手当にも影響を及ぼします。更にその計算方法の複雑さは、一般市民の想像のおよぶ範囲でないのが現実です。民間企業の給与では、基準は全て基本給ですが、銚子市職員給与では複雑な計算方法を取り入れ、基本給40万円弱の管理職では年収770万円弱を得られる計算になります。(市民の立場からは基本給40万円で期末手当4.0ヶ月とした場合、単純計算では年収640万円です。)つまり銚子市職員給与の計算では諸手当等で130万円も増額になります。この銚子市職員給与の計算のマジックを解析していきますと、たかが2%の調整手当と言われそうですが、年収では大きく影響する訳です。倍率が1以上のものを掛け合わせれば間違いなく、より以上になるのですが、これを何回も掛け合わせれば、そのたびに数値は大きく膨れあがります。 更に、千葉県の調整手当に対しての対応にも問題があります。本来、調整手当の原点は、物価調整手当であり、それはインフレ時代の遺物である事は間違いのない事実です。そして、現在はデフレ時代と言われております。この様に現時点で考えた場合過去の状況に基づいて獲得した権利を、状況の変化を無視して既得権として温存し、悪用すべきではない様に思います。 国家公務委員の千葉県内の調整手当支給地域は、 6%…千葉市ただ1市 3%…市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、浦安市、四街道市の8市 合計9市のみが支給地域とされております。ところが、財政が困窮している筈の千葉県が、千葉市を5%支給地域として引き下げている他は、上記の3%支給地域を含めて24市町に対して5%(国より2%UPとして)の支給地域とし、55市町村に対して2%(国より2%UPとして)の支給地域として、大盤振る舞いをしているのです。鋸南町、白浜町、天津小湊町、千倉町は、支給率0%で、現在まで頑張って来ております。口先だけでない本当の意味の行財政改革を考えるので有れば、先ず悪慣例を早々に改善するのが行政の長たる者のあり方だと思うのですが、残念ながら現千葉県知事にはその様な感性も知恵も才覚も欠落しているようです。 この様なお粗末な県政の現状と、狡猾な弁護士の弁論によって純粋培養で世間知らずの裁判官をだまして獲得した判例(悪慣例)を引用し、『みんなで渡れば怖くない。』として、銚子市の監査委員(加瀬昇一、宮内孝純、野口勇)は、銚子市長から提出された監査の要求に対して、ぶざまな監査結果(市民の一般常識としても、違法性はないまでも不当性には言及するであろうと考えていたことに対して、『違法性又は不当性はない。』とした。)を報告しました。これに対して、銚子市議会は、『監査委員会で、違法性が無いという結果。労使合意が成立していないので、反対。』とし、21対4(賛成は加瀬雅博、神林敏夫、星伸人、山口久の4名のみ)で否決しました。(市議会議員自身の判断ではなく、『あくまでも監査委員・監査委員会及び職員組合に全責任が有る。』という様な責任回避が容易に出来得る様に仕組んだ、ぶざまな採決でした。参加しなかった議員(議長…藤原孝一、欠席(体調不良)…大藤勇、退席…藤本修朗)も居た様です。)本質を考えられる監査委員・市議会議員が殆ど居ないのではないかとも思われる様な結果です。監査委員・市議会議員の資質にも疑問を抱かざるを得ません。 過去から現在に至る教育問題でも、当時の文部省(行政当局)の悪辣な世論操作をしたアンケート結果によって強行した『ゆとり教育』は、当時の良識有る者の大方の予想通り、現在小中学生の大幅な学力の低下を招いております。今頃になって、『学力の低下』を問題にしている、お利口な文部科学省の官僚は、その間に子弟を私立学校(初めから『ゆとり教育』など排除していた。)に通学させ、家庭教師を付けて勉学に励まさせていたのです。馬鹿を見たのは、貧乏で官僚に馬鹿にされた一般国民ばかりです。 国の方針として、調整手当と地方交付税に関しては、国家公務員より高額な調整手当を支払える都道府県或いは区市町村に対して地方交付税の減額を示唆しております。つまり銚子市のように調整手当を安易に支払い続けた場合には、地方交付税は減額するというのです。銚子市は千葉県でも地方交付税交付率がトップクラスにあることを考えますと、ますます監査委員・市議会議員の程度を疑いたくなる訳です。仮に地方交付税を減額された場合どなたが責任を取るのでしょうか。多くの市議会議員は、監査委員・監査委員会及び職員組合に責任をなすり付けるつもりでしょうか。現在の銚子市の予算のうち市税収入は 7,982,216,000円(約80億円)です。そして銚子市職員給与等は7,890,000,000円(約79億円)…議会議員の報酬等は含まれております。(議会費としては約3億円、議員報酬は、別紙の様に2億円以上が年間支払われております。)つまり、市税収入≒銚子市職員給与等なのです。それでは銚子市の様々な活動費用(事業費)はどこから出ているのかと言いますと、地方交付税に殆ど依存しているというのが実体です。その地方交付税が減額された場合どの様な事態になるのかは誰が見ても明らかです。身近に居る銚子市の監査委員・市議会議員に、それらの話を是非直接聞いてみましょう。何も理解できていない監査委員・市議会議員も居るのかもしれません。 銚子市の特別職、市議会議員、銚子市一般職員の給与に関して注目した場合、特に、市議会議員の報酬(職員の場合は『給与』と言い、議員の場合は『報酬』と言う。)に関しては、最近まで銚子市の市町村合併の相手先としていた東庄町の町議会議員の報酬と比較して、約2倍の報酬の支給を受けております。銚子市の一般市民として近接の町である東庄町の町議会議員の業務と銚子市の市議会議員の業務との格差がどの様なもので、この格差はどこで発生するのかかいもく見当が付きません。銚子市市議会議員各位は、どこがどの様に違って約2倍の報酬を獲得しているのか、一般市民にも理解できる様に説明する義務がある様に思いますが、いかがなものでしょうか。 特別職の給与では、期末手当の役職加算割合とは何が根拠になっているのでしょうか。…当初からその役職の給与として既に存在しているのに、何故加算が必要なのか説明する義務がある様に思います。 一般職職員等の給与では、既に期末手当は別の項目として存在するのですが、勤勉手当とは何なのでしょうか。…勤勉であるのが当然で、そうでない者は期末手当で査定されると言うのが民間企業で行われている手法です。そして民間企業では、期末手当(ボーナス・賞与等の呼び方は異なりますが。)のみの様にも思います。更に、給与計算の際出てくる様々な数値(職員給料表で既に職務給として『等級』で民間企業での『本給』のUPを計っている上に更に、『管理職手当支給割合』及び『役職加算割合』として上級職員の給与のかさ上げをしています。)、これに更に、調整手当(2%と言う事は、1.02を乗算(かける)する様になっています。)というかさ上げを繰り返します。又べつに特殊勤務手当(当該勤務の当然業務のように思えるものが殆どの様に思えます。)が有りますが、何故この様な一般市民に解りにくい計算方法を導入しているのか、根拠等を関係者は説明する義務がある様に思えます。 |
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銚子市長からの要求(調整手当に関して)にかかる監査の結果(平成16年11月26日 銚監第53号)報告の疑問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査要求事項… 銚子市職員に対する調整手当の支給の違法性又は不当性について 監査対象事項(要求の主旨)… @ 国の給与法等によって不支給地域とされている本市において調整手当を支給できないのは明白である。支給地域の増率行為と異なり、その違法性又は不当性は際だっている。 A 平成16年9月10日の閣議決定「公務員の給与改定に関する取り扱いについて」、総務大臣談話、総務事務次官通達、千葉県総務部長通達の一連の指導の中で、「給与水準等が不適正な団体にあっては、給与制度・運用の見直しを行うなど、必要な是正措置を併せて講じるべき」、「国の(調整手当)支給地域に該当していない地域において調整手当を支給している団体にあっては、速やかにこれを是正すること」としている。 B 年間1億数千万円の(調整手当)の支出の累積によって、銚子市の財政を悪化させてい る。 C 人件費過大都市に対するペナルティとして普通交付税が、削減される事になると、市財政への(悪)影響は計り知れない。 D 国の定める地方債許可方針では、財政の健全性を欠いている市町村に対しては、地方債の許可制度の弾力的運用を受けられない。 E 職員給与の最終負担者は市民である事は、職員組合も認めている。 F 平成16年9月の市議会定例会で、管理職員の調整手当支給停止条例案を提出したが否決された。 G 一般職員の調整手当支給停止についても、事実上断念している。 H 市民による訴訟の提起や県知事の審査、裁判所の判決によることなく、市政内部の判 断によって是正したい。 監査の事実… 職員からの聴取内容が記載されていない。…職員からの調整手当支給理由の根拠(地方自治法・地方公務員法等に記載されている以外の)が示されていない。 @調整手当の支給根拠として
ほんの少々触れてはいるものの、何故支給地域であるのか等に関しての考察はない。 C県の調整手当の支給地域について 支給率5%・支給率2%の地域(33市41町5村)を列挙し、支給率0%地域はない事を記載。 D県内の市町村の支給状況について 鋸南町・天津小湊町・白浜町・千倉町は支給率0% 今後、調整手当の廃止が検討されるであろう事には、一切触れていない。 E地方公務員の給与改定に関する取り扱いについて
調整手当の性格について…
『県』の銚子地域調整手当の支給状況…2% 既に普通交付税の減額は進行中である事に何もふれていない。
国の不支給地域での調整手当支給の違法性又は不当性について…
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銚子市の非常勤特別職の報酬一覧(平成16年12月22日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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