「銚子まちづくり市民の会」会則

「銚子まちづくり市民の会」会則

「銚子まちづくり市民の会」会則

 名称
 本会は、銚子まちづくり市民の会(以下「市民の会」という。)と称する。
2  目的
 市民の会は、市民の自立的かつ主体的な組織として、市政に市民の意見を反映さ
せ、市民と行政の協働のまちづくりを推進することを目的とする。
3  会員
(1)  市民の会は、銚子市在住、在勤及び在学の者で、市民の会に入会を申し込ん
  だ個人(以下「会員」という。)により構成する。
(2)  会員は、部会に所属することとし、また、複数の部会に所属することができる。
(3)  前記の要件に該当しなくなった者又は自ら退会を申し出た者は、会員資格を失
  う。また、市民の会の活動に概ね6ヶ月間参加しない者は、市民の会を退会したも
  のとみなすことができる。
4  役員
(1)  市民の会に、次の役員を置く。
@  代表1名
A  副代表1名
B  事務局長1名
C  監査2名
(2)  役員の選出方法は、次のとおりとする。
@  代表、副代表及び事務局長は、会員の互選による。
A  会計は、事務局に所属する会員の互選による。
B  監査は、運営委員会に所属する会員の互選による。
(3)   役員の任期は1年とし、再任は妨げない。各役員が任期中退任した場合は、後
  任者を選出するものとし、この役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(4)  役員の任務は、次のとおりとする。
@  代表は、市民の会を代表する。
A  副代表は、代表を補佐し、代表がその任にあたることができないとき、その
職務を代行する。
B  事務局長は、市民の会の事務局を総括する。
C  監査は、会計を監査し、総会で報告する。
5   組織と機能
(1)  総会
     総会は、全会員で組織し、次の事項を所管する。
@  代表、副代表及び事務局長の選出
A  会則の変更の承認
B  部会の新設、増設及び再編成の決定又は承認
C  各部会の活動事項の報告
D  市などに対して行う部会の提言事項等の承認
E  パートナーシップ協定など市や各種団体との連携の承認
F  会員からの提案の検討及び承認
G  その他市民の会全体及び全会員に関わる事項の決定
(2)  部会
@  部会は、市民の会が行う活動の中核であり、共通するまちづくりテーマを
持つ5名以上の会員で組織し、自主的判断によるまちづくりに関する調査、
研究及び活動を行うとともに、市から提供された課題を検討し、必要に応じ
て、市などに対する提言及び報告等を行う。
A  部会に部会長、副部会長及び庶務担当を置く。
B  部会長、副部会長及び庶務担当は、当該部会に所属する会員の互選とする。
C  部会長、副部会長及び庶務担当の任期は1年とし、再任は妨げない。
D  部会長は、必要があると認めるとき、部会の中に小部会を設置することが
できる。
(3)  運営委員会
   運営委員会は、代表、副代表、事務局長及び各部会長で組織し、次 の事項を
所管する。
@ 各部会の活動の調整
A 会則の変更の検討
B 総会の開催の請求
C 総会に諮る事項の検討
D 公開活動報告会の企画及び実施
E 部会の新設、増設、解散及び再編成の検討
F 情報収集並びに各種調査等の調整及び決定
G 市から提供された課題の検討を担当する部会の決定
H 市との連絡調整
(4)   事務局
@ 事務局は、各部会の庶務担当その他参加を希望する会員で構成し、次の事
項を所管する。
市民の会の一般事務及び会計
各部会の開催の調整及び運営の補助
総会等の資料作成及び管理
会員の公募に係る事務
会員登録の申込みの受付並びに会員名簿の作成及び管理
市民の会の活動の紹介
広報紙の作成及び発行
会員の公募に係る広報
公開活動報告会の開催についての広報
その他必要と認める広報活動
A 事務局に事務局次長を置く。
B 事務局次長は、事務局に所属する会員の互選とする。
C 事務局次長の任期は1年とし、再任は妨げない。
6  部会
(1)  部会は、次のテーマで設置する。また、必要に応じて、特別部会を設置するこ
    とができる。
@ 都市基盤整備部会(道路整備、都市開発、交通問題など)
A 安全な暮らし部会(防災、消費生活問題など)
B  環境部会(景観、ごみ対策、自然・生活環境問題など)
C ひとづくり部会(教育、生涯学習、芸術・文化・スポーツの振興問題など)
D 保健・福祉部会(保健、高齢者・障害者等福祉問題など)
E まちの活性化部会(観光・商業など地場産業の振興問題など)
F 大学部会(大学を核とした文教のまちづくりに関する問題)
G  地域通貨部会(地域通貨に関する問題)
H 特別部会:行財政部会(行財政・市町村合併に関する問題)
(2)   部会の新設、増設、解散及び再編成は、原則として、総会で決定する。
(3)  部会は、必要に応じて、部会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説
  明を聴くことができる。
(4)  市などに対する提言及び報告等は、原則として、総会の承認を得て行うものと
   する。ただし、総会を開催する余裕がないときは、運営委員会の承認を得るもの
   とする。
7  会議の運営
(1)   総会は、年1回開催するものとし、代表が招集し、議長となる。また、必要が生
    じた場合、臨時に総会を開催することができる。
(2)   部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。
(3)   運営委員会の会議は、必要に応じて代表が招集する。
(4)   広報委員会の会議は、必要に応じて広報委員長が招集する。
(5)   すべての会議に定足数を定めない。
(6)   すべての会議の意見集約方法は、全員合意を原則とするが、迅速な決定等を
    必要とするときは、出席者の過半数の意見をもって、その結論とする。
(7)   すべての会議は、公開を原則とし、会員以外の者も全ての会議に参加すること
    ができるが、この場合、発言はできるが議決権を持たない。
8  公開活動報告会
 市民の会の活動を広く紹介すること及び会員以外の市民の意見を聴くことを目的と
して、適宜、公開活動報告会を実施する。
9  市との関係
(1)   市は、市民の会の活動に対して、必要に応じて、行政情報を提供するとともに、
    市民の会の運営を支援するよう努めるものとする。
(2)  市は、市民の会から行われたまちづくりに関する提言及び報告等の内容につい
    て、市政に反映させるよう努めるものとする。
10  活動年度
 市民の会の活動年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
11  会費
 市民の会は、必要が生じた場合、その活動に充てるため、会員から会費を徴収す
ることができる。ただし、この場合、総会の議決を得るものとする。
12  所在地
 市民の会の所在地は、銚子市若宮町1番地の1銚子市役所企画部政策室とする。
 附 則
(施行期日)
1  この会則は、平成15年3月23日から施行する。
 (代表及び副代表の任期並びに活動年度の特例)
2  この会則の施行当初の代表及び副代表の任期は、会則の定めにかかわらず、選
出された日から平成16年3月31日までとする。
3  この会則の施行当初の活動年度は、会則の定めにかかわらず、会則施行の日か
ら平成 16年3月31日までとする。
4   平成16年4月11日一部改正
5   平成17年4月10日一部改正


2004.01.11