追分インベトメンツ株式会社
(関東財務局長(金商)第 2197 号)
| << 当社は、当社が行う投資助言業務において次の事項が法律で禁止されております>> 1. 他のお客様の利益を図るために特定のお客様の利益を害することとなる取引をの助言を行うこと。 2. 特定の金融商品、金融指標、またはオプションに関して、お客様のの取引に基づく価格、指標、数値または対価の額の変動を利用して自己又はお客様以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない助言を行うこと。 3. 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引がお客様の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行うこと(1.に掲げる行為に該当するものを除く。)。 4. 助言を受けたお客様が行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引(以下「有価証券の売買その他の取引等」という。)を行うこと。 5. その助言を受けた取引により生じたお客様の損失の全部又は一部を補てんし、又はその助言を受けた取引により生じたお客様の利益に追加するため、お客様又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。 6. 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる行為 7. 自己または第3者の利益を害することとなる取引内容とした助言をおこなうこと。 8. 有価証券の売買その他の取引について、不当に取引高を増加させ、または作為的に値付けをすることとなる取引内容の助言を行うこと。 9. お客様を相手方とし、またはお客様のために、有価証券の売買、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、それらの取引の媒介、取次、または代理を行うこと。 10. お客様を相手方とし、またはお客様のために取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引 ・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 を行うこと。 11. お客様を相手方とし、またはお客様のために店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理を行うこと。 12. お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は弊社と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させること。 13. お客様への金銭、有価証券の貸付け、又はお客様への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと。 |