民訴法第二問
 甲は,乙に対し,乙所有の絵画を代金額500万円で買い受けたとして,売買契約に基づき,その引渡しを求める訴えを提起した。
 次の各場合について答えよ。
 甲の乙に対する訴訟の係属中に,乙は,甲に対し,この絵画の売買代金額は1000万円であるとして,その支払を求める訴えを提起した。
(1)  甲は,乙の訴えについて,反訴として提起できるのだから別訴は許されないと主張した。この主張は,正当か。
(2)  裁判所は,この二つの訴訟を併合し,その審理の結果,この絵画の売買代金額は700万円であると認定した。裁判所は,甲の請求について「乙は甲に対し,700万円の支払を受けるのと引換えに,絵画を引き渡せ。」との判決をすることができるか。一方,乙の請求について「甲は乙に対し,絵画の引渡しを受けるのと引換えに,700万円を支払え。」との判決をすることができるか。
 甲の乙に対する訴訟において,「乙は甲に対し,500万円の支払を受けるのと引換えに,絵画を引き渡せ。」との判決が確定した。その後,乙が,甲に対し,この絵画の売買代金額は1000万円であると主張して,その支払を求める訴えを提起することはできるか。



 小問1(1)について
 甲は乙が別訴を提起したのに対し、反訴(146条)が可能なのであるから別訴は許されないと主張している。かかる主張は正当か。かかる甲の主張は、乙の訴え提起は二重起訴(142条)に当たるものであり反訴によるべきものであって、別訴の提起は許されないとの趣旨のものであると考えられる。
 二重起訴の禁止は、同一の訴えが別々に提起されると、被告が何度も応訴を強いられるという応訴の煩を防止すること、そして審理が重複し矛盾抵触する判決がなされる危険があることからこれを防止するという趣旨によるものである。そこで、「事件」にあたるか否かは@当事者の同一性、A審判対象の同一性から判断すべきである。もっとも、同一事件であったとしても、紛争解決の必要性から訴えそのものは許容すべき場合もある。そこで、そのような場合には上記二重起訴の弊害を防止できる反訴・訴えの併合が強制されるというべきである。
 では、本問は乙の訴えは別訴によることが禁止され反訴によることが強制される場合であり、甲の主張が正当なのか。
 この点本問は原告被告が入れ替わってはいるが、@当事者の同一性は認められる。
 では、A審判対象の同一性はどうか。本問前訴は売買契約に基づく絵画の引渡し請求であるが、その請求権の存否と後訴の売買代金請求権は、訴訟物としては完全に別個であり、かつ法律上矛盾・抵触する判決がなされうるものではない。よって、A審判対象の同一性は認められない。
 よって、本問は二重起訴にあたり反訴によることが強制される場合ではなく、乙は別訴によることも可能である。従って、甲の主張は正当ではない。
 もっとも、裁判所としては、両訴は基礎的な事実関係は同一のものである以上、別個に審理するのではなく併合して審理することが統一的解決の観点から望ましい(152条)。
 小問1(2)について
(1)  裁判所は甲の訴えについて「乙は甲に対し、700万円の支払いを受けるのと引き換えに、絵画を引き渡せ」との判決をすることができるか。一部認容判決が可能かが問題となる。
 この点、246条は「当事者が申し立てていない事項について判決をすることができない」とする。これは訴訟の主題の設定を当事者の権能とする処分権主義によるものであり@当事者意思の尊重という趣旨と共に、当事者の受ける不利益の範囲を明らかにしA不意打ちを防止するという機能を果たすものである。そこで、かかる趣旨・機能に反しない限りで一部認容判決が可能であると考える。
 本問の場合、絵画の無条件での引渡し請求に対し代金との引換え給付判決が問題となっている。思うに請求棄却判決をするよりは通常は代金を払っても引渡しを受けたいというのが通常の原告の意思であり、@当事者意思に反するものではないと考えられる。そして、被告である乙が1000万円の代金請求をしていることを考えれば、その存在を認めて引換え給付を認めることはなお予測の範囲内であり、A当事者にとって不意打ちとなるものではない。
 よって、本問引換え給付判決は可能である。
(2)  では、乙の訴えについて「甲は乙に対し、絵画の引渡しを受けるのと引換えに、700万円を支払え」との判決をすることができるか。やはり一部認容判決が可能かが問題となる。
 この点、本問では引換え給付判決であることから(1)と同様にまず質的一部認容判決の可否が問題となるが、やはり(1)と同様全部棄却するよりは引換え給付判決を得たというのが通常の当事者の意思であると考えられ@当事者の意思には反せず、またA不意打ちとなるものではない。
 次に、本問では1000万円の代金請求に対し700万円の請求を認めていることから量的一部認容判決の可否も問題となる。しかし、かかる量的一部認容判決については通常@当事者の合理的意思の範囲内であり、かつA当事者にとって不意打ちとなるものではない。よって、一般的に量的一部認容判決は許されるというべきであり、本問でもこれを否定する特段の事情も無く許されると考える。
 よって、本問引換え給付判決は可能である。
 小問3について
 乙の甲に対する後訴提起は許されるか。前訴既判力に抵触し許されないのではないかが問題となる。
 この点、既判力が生じるのは主文における判断(114条1項)、つまり訴訟物についての判断に限られる。そこで、前訴によって既判力によって確定されたのは絵画の引渡し請求権の存在と500万円についてであり、売買代金債権の存否については何ら既判力は生じていない。これは理由中でなされる判断にとどまるからである。
 もっとも、前訴においては引換え給付判決がなされていることから売買代金債権の存否についても実質的に審理されたものと考えられ、乙の後訴は信義則上(1条)許されないと考えられる。かかる後訴は実質的に前訴の内容の蒸し返しとなるからである。
以上

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