|
民法第二問 Aは,Bから登記簿上330平方メートルと記載されている本件土地を借り受け,本件土地上に自ら本件建物を建てて保存登記を行い,居住していた。 Aは,本件建物を改築しようと考え,市の建築課と相談し,敷地面積が330平方メートルならば希望する建物が建築可能と言われたため,本件土地を売ってくれるようBに申し込み,Bは,これを承諾した。 売買契約では,3.3平方メートル当たり25万円として代金額を2500万円と決め,Aは,代金全額を支払った。 以上の事案について,次の問いに答えよ(なお,各問いは,独立した問いである。)。 | |
| 1 |
本件土地の売買契約締結直後に,本件土地建物を時価より1000万円高い価格で買い受けたいというCの申込みがあったため,Aは,Cとの間で本件土地建物の売買契約を締結した。しかし,専門業者の実測の結果,本件土地の面積が実際には297平方メートルであることが判明し,面積不足のためにCの希望していた大きさの建物への建て替えが不可能であることが分かり,AC間の売買契約は解除された。 Aは,Bに対してどのような請求ができるか。 |
| 2 |
数年後,Bは,Aへの移転登記が未了であることを奇貨として,本件土地をDに売却しようと,「Aはかつて賃借人だったが,賃料を支払わないため契約を解除した。」と虚偽の事実を告げた。Dは,事情を確かめにA方に出向いたが,全く話をしてもらえなかったため,Bの言い分が真実らしいと判断し,本件土地を買い受け,移転登記をした。 AD間の法律関係について論ぜよ。 |
| 1 |
小問1について Aとしては、Bに対して数量指示売買に基づく瑕疵担保責任(565条)を追及することが考えられる。ではかかる責任追及は認められるか、認められるとして具体的にはいかなる請求が可能か。 |
| (1) |
まず数量指示売買とは、一定の面積・数量・容量・重量などがあることを表示し、それを基に代金が定められた売買を言う。 本問の場合、3.3平方メートル当たり25万円として、当該土地が330平方メートルというのを前提に代金額が2500万円と定められていることからすれば、数量指示売買であったと考えられる。そして実際には297平方メートルであったのであるから「不足」があり、善意の買主Aは売主Bの数量指示売買に基づく瑕疵担保責任を追及することができる。 |
| (2) | では、具体的にはいかなる請求が可能か。 |
| ア | まず、Aとしては不足分の33平方メートル分、つまり250万円分の減額請求が可能である。支配済みであれば、250万円の請求が可能である。 |
| イ | 次に、Aとしては建物を改築する目的で土地を買い受けたのであり、しかし現実には土地の面積不足で改築は不可能なのであるから、これを知っていれば買わなかったものと考えられ、解除が可能である(563条2項)。 |
| ウ |
そして、AとしてはBに対し損害賠償を請求することが考えられる(563条3項)。では、Cへの転売利益分の1000万円も含めて賠償請求が可能か。損害賠償には履行利益まで含むのか、損害賠償の範囲が問題となる。 思うに、瑕疵担保責任は買主保護のために設けられた法定無過失責任であり、均衡上賠償の範囲は信頼利益の範囲に限られるというべきである。もっとも、その数量表示が契約上特段の意味を有することが明らかにされている時には、履行利益まで含めて賠償請求できると考える。 本問の場合具体的事情は明らかではないが、Aの買受が改築目的であり、それが土地が330平方メートルであるから可能なものであることが明らかにされていれば、AはCへの転売利益分まで含めて損害賠償請求が可能である。 |
| 2 小問2について | |
| (1) |
まず、AとDは共に土地所有権者Bから土地所有権を譲受けているが、Dが先に登記を取得しており、特に背信的悪意者と認めるべき事由も無い以上Dが確定的に所有権を取得する。 よって、DはAに土地所有権を主張できる(177条)。 |
| (2) |
では、DはAに対し土地明渡しを請求できるか。Aが土地賃借権を対抗できないかが問題となる。 この点、Aの土地賃借権はAがBから土地所有権を譲受けたことにより混同により消滅してしまっているとも考えられる。しかし、土地所有権を譲受けなければ賃借権を主張できたはずのものが、土地所有権を譲受けたことによってかえって不利な地位に立たされてしまうのは背理であり、公平の観点から妥当でない。そこで、混同の理由がなくなったものとして、土地賃借権は消滅しなかったものというべきであると考える。 そして、Aは土地上に登記ある建物を所有しており、賃借権は対抗力を有する(借地借家法10条)。 よって、Aは土地賃借権をDに対抗でき、Dの土地明渡請求は認められない。Dの保護はBの瑕疵担保責任を追及することで図りうる(566条2項)。 |
| (3) |
では、DとしてはAを賃借人と認めて賃料請求することはできないか。 賃貸人たる地位の移転があるか、DはBの言い分が真実と信じて土地を買受けたのであり、賃貸人たる地位を譲受けるつもりは無かったことから問題となる。 思うに、土地上に対抗力ある賃借権が存在する場合、その土地を買受けても利用はできないものであることからすれば、買受人に賃貸人たる地位も当然に移転するものと言うべきである。そして又、賃貸人の債務は所有者であれば誰でも果たしうる非個性的債務であることからすれば、賃借人の承諾も不要と考える。 そこで本問でも、Dに賃貸人たる地位は移転しており、登記を備えているDは賃料請求が可能である。Aに二重払いの危険は無いからである。 |
| 以上 |