暴力団等の資金源に打撃を与える対策をより強化にするために、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団資金源等総合対策ワーキングチームによる検討を経て、企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応についてとりまとめられ、平成19年6月に政府の犯罪対策閣僚会議の幹事会申し合わせとして「指針」が策定されました。
● 指針では、反社会的勢力による被害を防止するための基本原則として、
次の 「5原則」 を掲げ
「平素からの対応」 「有事の対応」
「内部統制システムと反社会的勢力による被害防止との関係」
について具体的に取るべき措置を示しています。
1 組織としての対応
2 外部専門機関※ との連携
3 取引を含めた一切の関係遮断
4 有事における民事と刑事の法的対応
5 裏取引や資金提供の禁止
※ 外部専門機関 とは、警察や暴力追放センター(県民会議)、弁護士会
などの専門機関を指します。
(平成19年6月19日)