税金高い!どうやって節税するの?

帳簿の付け方がわからない…エクセルに入力してるけど、これでいいの?

八百屋だけど、消費税が上がってもウチは免税事業者だから関係ないよね

たまには友達と遊びたいけど、会社員とは話が合わないんだよな

労働保険に加入しろって電話が来た。なんかアヤシくない?

答えはこちら

昭和青色申告会に入会しよう!

入会のメリット

回数無制限で個別の記帳指導

パソコンソフト「ブルーリターンA」の使用方法や複式簿記のやり方、簡易帳簿の付け方など、あなたに合った記帳方法を個別にご説明します。
個別指導なので自分のペースで記帳指導を受けられ、気軽に質問できます。
業務時間内にいつでも何度でも記帳指導を受けることが出来るので、わかるまで昭和青色申告会へお越しください。

正しい節税方法を提案

青色申告の特典や、小規模事業者だけが加入できる制度を使って適法に節税する方法をご紹介します。
所得税は知らないと損することが多々ありますが、昭和青色申告会に入会した方の多くがご紹介した方法で節税できています。

税制改正に対応できる

事業者に関する税は毎年多数の項目が改正されます。しかし個人事業者が一人で営業しながら改正点を確認するのは大変なことです。
平成31年分からは消費税の軽減税率制度が始まり、いままで消費税の課税事業者でなかった方(消費税の確定申告を要しない事業者)にも記帳や請求書、領収書の面で大きく変更があります。
平成32年分では基礎控除、配偶者控除をはじめとする各種控除の改正や、青色申告特別控除が最高55万円に引き下げ(ただし一定の要件を満たす場合は最高65万円)があり、所得税の計算方法が大きく変わります。
昭和青色申告会では税制改正について会報や講習会を通じ、会員へ必要な情報をお届けします。

共済に加入できる

個人事業主やフリーランスは会社員と違い、けがや病気で仕事を休むと収入が途絶えてしまいます。
昭和青色申告会の会員は全国109万人の青色申告会員の組織力を生かした全青色共済に加入することが出来ます。個人で同程度の保険を契約するよりも掛金が3割安く、加入時に医師の診察不要、共済金の給付が早いなど、安価で幅広い保障(補償)を受けられます。

仲間ができる

ゴルフコンペ、日帰り研修旅行、異業種交流会など会員同士の親睦を深める交流会を開催しています。
個人事業主にしか分からない悩みを相談したり、新たな取引が始まる場になっています。

労働保険の手続きが楽になる

昭和青色申告会は労働保険事務組合の業務も行っています。
労働保険の事務手続きをどこよりも安く代行します。

すべて経費になります

必要な費用

入会金 12,000円

入会時に現金でお納めください。
他の青色申告会から異動する場合は不要になることがありますので、ご相談ください。

年会費 16,000円

当年4月1日から翌年3月31日までの会費となり、入会の日にかかわらず16,000円です。ご了承ください。
入会時に初年度分の年会費が必要になりますので、現金でお納めください。
翌年度よりは金融機関口座からの引き落としとさせていただきます。
年会費を収めていただいた日より個別の記帳指導を何度でも受けることが出来ます。

その他の費用

決算指導会、年末調整指導会など、参加の際に費用をご負担いただく指導会があります。
会計ソフト「ブルーリターンA」の購入や記帳代行を希望する場合、一部講習会・イベントへの参加には別途費用が必要です。

かんたん・シンプル

会計ソフト
ブルーリターンA

本体代金18,000円
+保守料(3年)9,000円

上記金額には別途消費税がかかります。

FAQ

よくある質問

昭和青色申告会について

昭和青色申告会とは青色申告制度の普及と誠実な記帳による適正な申告の推進を目的に、個人事業者を中心とした青色申告者が自主的につくった団体です。
詳しい活動は昭和青色申告会のFacebookページをご覧ください。
なお、青色申告会は国税庁ウェブサイトで協調する関係民間団体として紹介されている他、名古屋国税局のウェブページからは愛知県青色申告会連合会へのリンクが張られています。
最初の年は入会金12,000円と年会費16,000円が必要です。
2年目以降は年会費16,000円のみです。
会費は当年4月1日から翌年3月31日までの会費となり、入会の日にかかわらず16,000円です。ご了承ください。
決算指導会、年末調整指導会など、参加の際に費用をご負担いただく指導会があります。
会計ソフト「ブルーリターンA」の購入や記帳代行を希望する場合、一部講習会・イベントへの参加には別途費用が必要です。
指導日は決まっていません。ご都合の良い時に昭和青色申告会までお越しください。業務時間内でしたら、いつでも何度でも指導を受けることができます。
ただ会議などで事務所を不在にすることもあります。当日で結構ですのでお電話などで事務所の予定をご確認くださいますようお願いします。 業務日:祝日を除く月曜日から金曜日
業務時間:午前9時から午後5時(正午から午後1時は休館)
業務時間内でしたら予約は不要ですが、会議などで事務所を不在にすることもあります。当日で結構ですのでお電話などで事務所の予定をご確認くださいますようお願いします。
パソコンの会計ソフトを使った記帳指導もできます。
会計ソフトは昭和青色申告会でも販売しているブルーリターンAを使用します。ブルーリターンAであれば記帳データをUSBメモリに保存してお持ちいただくかパソコンを持ち込んでいただくことで入力、修正がその場でできます。
ブルーリターンA以外の会計ソフトの場合は全ての勘定科目を総勘定元帳(必要に応じて補助元帳も)で印刷しお持ちいただくことで記帳指導をすることが出来ます。ただしデータやパソコンを持ち込んでの指導はできません。
申し訳ありませんが、記帳指導は基本的に昭和青色申告会の事務所で行います。
ただし記帳確認会や決算指導会など、各地域の会場で行う指導会がありますのでお近くの会場で指導を受けることができます。
昭和青色申告会に関するご質問は業務時間中にお電話いただくか、昭和青色申告会にお越しください。
なお税務に関するご質問はお答えできませんのでご了承ください。
業務日:祝日を除く月曜日から金曜日
業務時間:午前9時から午後5時(正午から午後1時は休館)

青色申告制度について

青色申告とは一定の記帳水準を維持し、その基記帳に基づいて所得税の申告を行う制度です。
所得税には青色申告のほかに白色申告もあります。
青色申告には税制上多数の特典があり、いずれも節税が期待できます。また青色申告は所得が赤字となった時にも特典があります。
主な特典は次のとおりです。
  • 青色申告特別控除
  • 青色事業専従者給与
  • 純損失の繰り越し繰り戻し
青色申告者には、次のとおり最高65万円または最高10万円の青色申告特別控除が適用されます。青色申告特別控除は不動産所得または事業所得から控除する(差し引く)ことができます。
青色申告特別控除65万円適用要件
  1. 事業所得または事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得がある人
  2. 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って取引を記録していること
  3. 貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を確定申告書に添付して提出すること
  4. 確定申告書に適用を受ける金額を記載し、期限内に提出すること
青色申告特別控除10万円適用要件
  • 青色申告特別控除65万円の適用のないすべての青色申告者
事業所得のある人または事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得がある人が青色申告している場合は、複式簿記で記帳すると最高65万円、それ以外の場合は最高10万円の青色申告特別控除と考えるとわかりやすいと思います。
青色申告特別控除が適用されることによって、所得税、住民税(市県民税)、国民健康保険料(税)が節税できます。
平成32年分所得税より青色申告特別控除額が最高55万円に引き下げられるとともに、青色申告特別控除最高55万円対象者が次の要件のうちいずれかを満たす場合は青色申告特別控除が最高65万円になります。
  1. 電子帳簿保存法の適用を受けている
  2. マイナンバーカードを使ってe-Taxで申告をする
青色申告者が生計を一にする親族のうち、事業に専従する人に支払う給与は、届出などの一定の要件により全額必要経費に算入することができます。給与の金額は勤務状況に応じ、上限はありません。
青色専従者給与を支払うことによって、所得税、住民税(市県民税)、国民健康保険料(税)、事業税が節税できます。
なお、生計を一にする親族に支払う給与、アルバイト代、お礼等は、青色専従者給与として支払う方法以外では経費として認められません。また青色事業専従者として給与の支払いを受ける方は配偶者控除または扶養控除の対象になりません。
白色申告の専従者控除はには上限があり、専従者1人最高50万円、配偶者の場合最高86万円までです。
青色申告を始めるためにはその年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は業務開始の日から2月以内)に所得税の青色申告承認申請書を納税地の税務署へ提出します。
提出期限に間に合えば本年分から青色申告をすることが出来ます。
 

記帳について

記帳とは、事業上の取引を一定のルールに従い記録することです。
青色申告者は正規の簿記の原則に従って記帳(一般的に複式簿記)することとされていますが、簡易帳簿による記帳でも良いとされています。
なお白色申告者にも記帳と記録の保存義務があり、収益計算ができる程度の帳簿が必要です。
複式簿記とは正規の簿記の原則に従った記録の方法で、事業上の取引を収入、支出の面と資産、負債の面の両面を同時に記録します。
複式簿記で記録することにより、損益計算書と貸借対照表を作ることができ、青色申告特別控除最高65万円の要件を1つ満たすことが出来ます。
複式簿記は難しくはありませんが、参考書を読むだけでは実際の帳簿はなかなかできません。
昭和青色申告会では会員に対して無料で記帳指導を行っていますので何度も通って複式簿記をマスターしてください。
また会計ソフトブルーリターンAを使うと複式簿記の知識がない方でも比較的簡単に損益計算書と貸借対照表が作ることが出来ます。
現金出納帳を中心とし、売掛帳、買掛帳などの出納帳と、固定資産台帳などの記録簿を使う記録方法です。
貸借対照表が作れないため、青色申告特別控除は最高10万円です。
昭和青色申告会では会員に対して無料で記帳指導を行っています。簡易帳簿についてもお気軽にお尋ねください。
 

開業時の手続きについて

開業日から1か月以内に所轄の税務署に「個人事業の開業届出書」を提出してください。
なお、「所得税の青色申告承認申請書」を同時に提出することをお勧めします。
昭和青色申告会では「個人事業の開業届出書」をはじめとした開業時に税務署へ提出する書類の記入方法を無料で指導しております。用紙も用意しておりますので、昭和税務署管内の方は先に昭和青色申告会へお立ち寄りください。
記帳を始めるには、準備が必要です。ただ準備に関しては一般書籍ではあまり紹介されておりません。
昭和青色申告会では初回無料で記帳指導を行っております。資料をもってお気軽にお越しください。
 

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税務に関するご質問にはお答えできません。ご了承ください。