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契約翻訳講座(13) ライセンス契約(2005-08-05)

Right or title

「権利もしくは権原」と訳す。
権原とは、所有権などの場合所有者ではなく、借りる人からみた権利の呼び方。

Neither

Neither〜やNo〜など、否定語で始まる文章は、「〜〜しない」と訳す。

Upon

"Upon"単独の場合は、「〜した場合」、「〜に基づいて」と訳す。
"Upon request" は、「〜次第」

Assume

"Assume obligation"は、「義務を引き受ける」。
「権利を譲渡する」(assign right)とはいうが、「義務を譲渡する」とは言わない。
「義務を引き受ける」「義務を引き受けさせる」または「義務を委任する」という。

子会社と関連会社

"Subsidiary"は「子会社」。親会社が支配権を50%以上持っている場合。
"Affiliates" は「関連会社」。親会社が支配権を25-30%以上持っている場合。


その他
  • 契約書では、なるべく代名詞を使わない。(あいまいな表現を避けるため)。
  • "in〜"とあるときは、「〜にする際には」、「〜に際しては」と訳す 
  • "Property"は「財産」。"Asset"は「資産」。
  • "Sublicense"の動詞は「サブライセンスする」でよい。
契約翻訳講座(11) ライセンス契約(2005-07-15)

Liquidated Damage 予定損害金(リキダメ)


日本の民法で、「損害賠償額の予定」のこと。
起こりうる時間の損害については、計算できないので、あらかじめに年率(%)で清算する。

箇条書きを訳す際の注意点

項目は、同じ体裁にする。
英語で数字(金額等)が前に出ている場合は、日本語でもなるべく前に出して、
わかりやすくする。

allの訳

「すべての〜」とするよりも、「〜はすべて」と、名詞句の最後においたほうが、日本語として自然になる。

定訳

"for reason(s) attributable to the Licensee"
"The reason(s) for which the Licensee is responsible"
"The reason(s) the Licensee is responsible for"

上記はすべて

「「ライセンシー」の責めに帰すべき事由により」または、「「ライセンシー」に帰責自由がある場合」とする。

その他
  • "Apartment"は、「アパート」とは違う。もう少し広々としていて、家具もついているコンドミニアムタイプのマンションのこと。
    「アパートメント(貸間)」と訳す。
  • "Boarding Expenses"は、「渡航費」ではない。「宿泊費」のこと。 
  • "Consult"は「相談する」よりも「協議する」としたほうが契約書らしい。 
契約翻訳講座(10) ライセンス契約(2005-07-08)

会社組織の違い

<日本>
・取締役会
会長、代表取締役、取締役、執行役員

<米国>
・ Director
会長、社長、副社長(多数)
・ Officer
Secretary(セクレタリー)・・・総務関係の重役
Treasury(トレジャリー)・・・財務関係の重役
Audit(監査役)

ライセンス契約とは

実施権(ライセンス)の取り決め。

所有権は、一番強い権利。
モノを自由に1.使用し 2.人に貸して収益を上げ、3.処分できる
貸せるものには、有体(家とか)、無体(特許、商標権とか)のものがある。
有体物を貸す権利が賃貸権。
無体を貸す権利が実施権(使用させる権利)またはライセンス。
ライセンス契約には、イニシャル・サム(情報開示料。有体の権利金にあたる)とロイヤルティ(賃料にあたる)がある。
権利を転売した場合は、サブライセンス権となる。

grantの訳

grant license は、「ライセンスを許諾する」
grant rightは、「権利を付与する」

Superior Court

ニューヨーク州では、上級裁判所(地裁)のことをSuperior Courtというが、これは最高裁判所のことではない。
他の州では、District Courtが地裁をさす。
州際(州をまたがる)取引および特許権は、連邦裁判所の扱いとなる。

コストの勘定科目

用語によって勘定科目が違うので気をつける。
Salary(ホワイトカラー)給与: Overhead Cost 一般管理費、間接費
Wage 賃金: Labour Cost 労務費
Fee 手数料: Outsourcing Cost 外注費

定義条項

"The following terms shall, for all purposes of this Agreement, have the meaning as defined below, unless the context requries otherwise:" 
「本「契約」では次の用語は、文脈上他の意味に解釈されない限り、下記に定義された意味を有するものとする。」

その他
  • plantはプラントと訳せばよい。モノを処理するプロセス、施設のこと(セメントを作るプロセスとか)。
  • 占有…事実支配。占有権はposession。所有権はownership
  • 頭書で、Delaware Corporation等とある場合は、「州」をいれずに「デラウェア法人」でよい。
  • "upon"は、「〜があり次第」。「〜によって」ではない。