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契約翻訳講座(7) 総販売店契約(2005-06-17)

工業所有権(Industry Property Right)

特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称。


Warrantyの種類

1.保証(担保責任):商品の保証
2.Representation + Warranty:契約締結までの事実が正しい保証(約束)
  (締結後の約束は、covenants(誓約))
 1.の保証書範囲外の保証はIndemnification(補償)という。訴訟費用など、立替分を返す約束。


不法行為

訴えられる不法行為には
1.故意、過失(積極的意思、不注意)、未必の故意(故意でも過失でもない)
2.因果
3.(損害の)結果
によるものがある。


合併

合併(amalgamation)には、吸収(merger)と新設(consolidation) の二種類がある。
吸収は、A社がB社を自社組織内に取り込む場合。(M&A)
新設は、A社とB社が新たな組織を作る場合。


その他
  • 「〜に関する」と訳すと、その後が羅列になるので、「〜に関し」とする
  • "patent application"は、「出願中の特許」または「特許を受ける権利」
  • "except"は"without"と同じ意味
  • "costs", "damages"は複数形でそれぞれ「訴訟費用」、「損害賠償金」となる
  • "defect"「瑕疵」は、かくれた傷のこと
  • "equal to"は、いちいち「等しい、同等」と訳さない。「〜の」でよい
  • "upon request"は、「要請があり次第」
契約翻訳講座(6) 総販売店契約(2005-06-10)

対価と約因

"In consideration of"は、前文にある場合のみ「約因として」と訳す。
本文では、「対価として」と訳す。


物が主語で受動態の文章

物が主語で受動態の文章は、能動態にする。

"Minimum purchase for the successive consequent year or years shall be decided upon by mutual negotiation before commencing such each year."
「後続年の最低購入量は、各年初までに相互の協議によって決定するものとする。」
引用:「英文契約書の知識と実務」日本実業出版社

文頭のany

文頭にanyがある場合は、訳さないでいい。「いかなる」を入れると不自然。


「もって」

"In order"や"So that"は、「もって」と訳すと文章の順番を変えずに、日本語の契約書らしい訳になる。

"Company shall maintain sufficient stocks of Products so that Company can ship within the contracted time limit of shipment whenever an order for Products is obtained from Distributor."
「「会社」は、十分な「製品」の在庫を保持し、もって「販売店」から「製品」の注文を受けた際は常に協定船積期限内に船積みができるようにしておくものとする。」
引用:「英文契約書の知識と実務」日本実業出版社

その他
  • "principal-to-principal"は「本人対本人」
  • "inquiries or orders"など、inquiryがorderと併記されている場合は、「引き合い」と訳す。
  • "advise"は"inform"と同じ意で「通知する」。
  • "During the life of this Agreement"とある場合は「契約の期間中」でよい。
  • "successive consequent year"は、「後続年」。
  • "mutual negotiation"は「相互の協議」。
  • "individual contract"は、「個別契約」。個別契約とは、注文が成立した場合などの、製品についての別個のやりとりを指す。
  • "reasonable"は大抵「合理的な」
  • "actually", "de facto", "in fact"はすべて「事実上」と訳せる。
  • "cancel"は「解除」。
  • "current version"は「現行書式」。
  • "from time to time"は「随時」。
  • "establish letter of credit"は、「信用状の開設」。
  • 契約書に"cause"が出てきたら、使役の意。
  • "partial shipment"は「分割船積」
  • "draft at sight"は「一覧払手形」
  • "entitle to"は「権利がある」
  • "F.O.B.San Francisco Port"は「サンフランシスコ港渡し」
  • "in principle"は「原則として」ではなく「原則とする」と訳すと日本語らしい。
  • "charge"は「諸掛」
  • "calendar year"は「暦年」
  • "contracted time limit of shipment"は「協定船積期限内」
  • "literature"は「文書」
契約翻訳講座(5) 総販売店契約(2005-05-27)

商品名

とりあえずカタカナにしてその後に英語名をカッコ内に入れる

その他
  • 代理店契約の場合はAgency Agreement