T ンション管理適正化法施規則の一部改正省令
 (管理組合財産の分別管理の方法等改正)
 
 









1 「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について

 「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」は、マンションの管理をマンション管理業者に委託する際に、管理組合とマンション管理業者との間で協議がととのった事項を記載した管理委託契約書を、マンションの管理の適正化に関する法律(平成12年法律第149号)第73条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として作成したものであり、平成15年4月に改訂されたものです。
 平成21年5月1日、管理組合財産の分別管理の方法を改正することを主な内容とする「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成21年国土交通省令第35号。以下「一部改正省令」という。)が公布されましたが、本省令改正と整合を図る必要があること、及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、前回改訂時以降の全体的な見直しを行いました。
 
 
 
{改訂のポイント}
@ 財産の分別管理について
・ 原則方式・収納代行方式・支払一任代行方式の各方式による分類を廃止し、収納口
座、保管口座、収納・保管口座による分別管理に変更(別表第1関係)
⇒ 一部改正省令を踏まえ、整合性を図ったもの。

・ 口座種別ごとの印鑑等の保管物の明確化(別表第1関係)
⇒ 一部改正省令を踏まえ、整合性を図ったもの。
・ 毎月徴収された修繕積立金等金銭から当月分の管理費用を控除した残額について、
翌月末日までに収納口座から保管口座へ移し換えること(別表第1関係)
⇒ 一部改正省令を踏まえ、整合性を図ったもの。
A 保証契約の締結について
・ 管理業者が修繕積立金等金銭を管理する場合について、一定の場合を除き、1月分
の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結すること及び保
証契約の内容を明記(別表第1関係)
⇒ 一部改正省令を踏まえ、整合性を図ったもの。
B その他所要の規定の整備
・ 宅地建物取引業者に提供する事項の追加(第14条関係)
⇒ 宅地建物取引業者が行う重要事項説明について、説明すべき事項が平成18年
に追加されたことに伴い、規定を追加したもの。
・ 管理業者に対する個人情報保護に関する規定を追加(第16条関係)
⇒ 個人情報保護法を踏まえ、規定を追加したもの。
・ 長期修繕計画案の作成業務及び当該計画の見直し業務については、本管理委託契約
とは別個の契約とする旨を記載(別表第1関係)
⇒ 長期修繕計画作成ガイドライン(平成20年6月国土交通省公表)に基づいて
当該業務を実施するには、マンションの劣化状況などを把握するための調査・診
断等を実施する必要があり経費も相当な額を要するものとなる等業務内容の独立
性が高く、また、当該計画の見直し業務は必要な年度に特別に行われるものであ
ることから、本管理委託契約とは別個の契約とすることを原則としたもの。ただ
し、建物・設備管理業務等を実施する上でマンション管理業者が把握した劣化等
の状況を長期修繕計画に反映させることが重要であることから、こうした劣化等
の状況について管理組合に助言する業務は本標準管理委託契約書に残したところ。
なお、当該助言業務に加え、長期修繕計画案の作成業務及び当該計画の見直し業
務もマンション管理業者に併せて委託することも、当然想定される。
・ 管理組合が管理業者とは別の業者に本マンションの維持又は大規模以外の修繕を行
わせる場合の当該別の業者が行う業務に係る管理業者が行う業務内容の明確化
(別表第1関係)
⇒ 従来の規定による解釈上のトラブル発生を踏まえ、規定内容を明確化したもの。

また、改訂後の標準管理委託契約書の活用に当たっては、一部改正省令の改正事項に係る内容については一部改正省令の施行(平成22年5月1日)後に締結する契約から改正後の規定が適用になることにご留意ください。
 

2 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号)が、平成21年5月1日、公布されました
 
 今回の改正では、マンションの管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部の管理業者による横領事件等により管理組合の財産が損なわれる事態が依然として生じていること等を受けて、管理組合財産の分別管理の方法等について所要の改正を行いました。
 
 主な改正事項は、以下のとおりです。
  [1] 管理組合財産の分別管理の方法
  [2] 保証契約の締結
  [3] 印鑑等の管理の禁止
  [4] 会計の収支状況に関する書面の交付等
  [5] 業者標識の表記事項            等
 
 今回の改正は、上記[5]など一部を除き、平成22年5月1日に施行されます。改正後の管理組合財産の分別管理方法は、平成22年5月1日以降に管理委託契約を締結するものから適用されることになります。
 
 「概要」及び「改正省令条文」については、下記報道資料にリンクして下さい。

 報道資料
 

3
マンション等安心居住推進事業の採択事業が決定されました
 (維持管理・再生に取り組むマンションのモデル支援)

  
 

分譲マンションの維持管理・再生について、マンション管理組合等を対象にモデル的に支援を行うことにより、必要なノウハウ蓄積等を図るマンション等安心居住推進事業(モデル支援に係る事業)を、平成21年5月26日から平成21年7月14日まで、国が公募し、学識経験者からなる評価委員会での議論を踏まえ、平成21年8月11日、36件(応募76件)の採択事業を決定しました。

事業主体別・対応別採択は次の通りです。
{事業者別}
マンション管理組合          27
支援法人                 9
計                     36

{タイプ別}
管理の適正化を図るマンション   17
第三者方式に取り組むマンション   5
老朽マンション             21
団地型マンション            15
計                      58

 

 

 事業の詳細は下記からリンクして下さい。

 
事業の詳細

4「マンション管理士等無料派遣」&「マンションみらいネット初年度無料登録」事業が実施 されています

   (財)マンション管理センターは、地方公共団体と連携して、マンション管理組合にマ     ンション管理士等の専門家を無料で派遣し、管理組合運営に対するアドバイスを行うとともに  、マンションみらいネットの一部の項目について、初年度無料で登録する事業を展開していま  す。
   当事業は国の補助を受けて北海道内3市、宮城県、東京都内6区、千葉県内6市、埼玉     県内7市、愛知県内7市、大阪府内4市、兵庫県内3市、北九州市、宮崎市で実施しているもので  すのです。
    なお、埼玉県内の7市は、さいたま市、川越市、川口市、所沢市、春日部市,草加     市、越谷市です。
 

  詳細は下記事業概要にリンク
して下さい。
  
  事業概要

  5
 平成20年度マンション総合調査結果が公表されました
    
   国土交通省が5年に一回全国的に管理組合や区分所有者のマンション管理状況を実施    していますが、その平成20年度マンション総合調査結果が平成21年4月10日に公表されました。 
  その調査結果概要は下記にリンクして下さい。

   調査結果概要

 
  6 「分譲マンションストック500万戸時代に対応したマンション政策のあり方」について
    社会資本整備審議会の答申が出されました

    国土交通省では、平成20年5月30日に社会資本整備審議会(会長:張富士夫 トヨタ   自動車(株)代表取締役会長)に対し「分譲マンションストック500万戸時代に対応し    たマンション政策のあり方について」について諮問を行っており、住宅宅地分科会及び同    マンション政策部会(分科会長及び部会長:越澤明 北海道大学大学院教授)において、    審議が行われてまいりました。
    平成21年3月6日「分譲マンションストック500万戸時代に対応したマンション政策の   あり方について」について、答申が出されました。
   
   詳細は下記報道資料にリンクして下さい。
    
   報道資料
  
  
  7 
長期期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントについて
        〜分譲マンション長期修繕計画の標準様式を初めて作りました〜

 マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、建物の経年劣化に対応した適時適切な修繕工事を行うことが重要です。そのためには、適切な長期修繕計画を作成し、それに基づいた修繕積立金の額の設定を行うことが不可欠です。
 しかし、長期修繕計画をどのような様式により作成するのかは、これまで定まったものはありませんでした。
 そのため、国土交通省は、平成19年9月に「長期修繕計画あり方検討委員会(委員長:秋山哲一 東洋大学工学部建築学科教授)」を立ち上げ、長期修繕計画を作成するための様式等についての検討を行ってきました。
 このたび、委員会での検討を踏まえ、「長期修繕計画標準様式」、「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」を策定したので、公表します。
 なお、本内容は、平成20年6月17日、住宅局長及び建設流通政策審議官から関係団体に通知しました。
 
〜 ポ イ ン ト〜
○ 管理組合が長期修繕計画について理解し、比較検討を容易にするため、作成者ごとに異なっていた様式について「標準的な様式」を初めて策定した。
○ 項目漏れによる修繕積立金の不足を防ぐため、標準的な「推定修繕工事項目」を示した。
○ 修繕積立金の額の将来的な引き上げ額の幅を少なくするため、「均等積立方式」により修繕積立金の額を算出することとした。
 
 
<長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントの添付資料>
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm




  

























  

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